解決済み
高圧ガス 液化石油ガスについて液化設備士と丙種化学(液石)を取得したのですが、販売二種の免状は取得したほうが、いいのでしょうか?設備士と丙種の免状が有れば、販売二種の免状が無くとも、いいのでしょうか?
477閲覧
お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 もともと免状というのは、それぞれの必要とされる目的のために取得するように法令上は考えられて、その位置づけがされています。したがって、質問者さんが何をするかによって、必要とされる資格が異なっています。 特に第二種販売主任者免状については、液化石油ガス法の業務主任者に選任される場合には、この資格以外の資格では選任が出来ないので、質問者さんが業務主任者を目指すのであれば、第二種販売主任者免状の取得は必須ということになります。他の免状では、業務主任者にはなれません。 参考までに、上記の証拠として液化石油ガス法第19条第1項の規定及び同法施行規則第22条第3項の規定を抜粋して掲載しておきます。 ********************************** 【液化石油ガス法】 (業務主任者) 第19条 液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状(高圧ガス保安法第28条第1項 の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者であつて、(中略)液化石油ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、液化石油ガス業務主任者(中略)を選任し、次条第1項に規定する業務主任者の職務を行わせなければならない。 【液化石油ガス法施行規則】 (業務主任者の選任等) 第22条 1(省略) 2(省略) 3 法第19条第1項 の経済産業省令で定める種類の高圧ガス販売主任者免状は、高圧ガス保安法第29条第1項の第二種販売主任者免状とする。 **********************************
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る