教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

管理業務主者の回答お願いいたします。 すみませんが理解度が浅いので 質問の意味が分からないかも知れません。 集会の収集…

管理業務主者の回答お願いいたします。 すみませんが理解度が浅いので 質問の意味が分からないかも知れません。 集会の収集は区分法では、一週間前 正し伸縮できると書かれていますが、 標準管理規約では、二週間前に収集とかかりれています。 収集請求は、二週間前に行い、 規約で一週間前短縮できるのですか? 管理組合の、理事会と、総会、集会の違いが分かりません。そこの違い教えて頂きたいです。 後管理組合の、 理事(区分者以外不可、配偶者可() と、管理者、議事、議長等様々な役員がテキストに出てきているんですが、 組合の代表者は理事ですよね。 管理者、議事の役目はなんですか? 頭悪いんで、分かりやすく回答して頂きたいです。 よろしくお願いいたします

続きを読む

209閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    もう少し勉強してから質問ください。せめて用語くらいは理解して質問してもらわないと回答しようがありません。 理事会も集会も総会も基本的な用語です。それを理解していなければ、ちょっと理解は無理です。 簡単に説明しますが、マンションである共同住宅には、区分所有法にて共同住宅の管理運営方法が定義されています。しかし、同法で定義されている条項では、運営上不完全なところが多々あり、同法では別途、管理規約でもっと細かく取り決め出来ることになっています。また、国交省では、マンション標準管理規約として標準的な規約を発布しており、この規約も試験に出ます。よって、区分所有法での用語と管理規約での用語が少々異なります。例えば、区分所有法では集会といい、管理規約では総会と表現しています。双方同じ意味ですが、区分所有法と管理規約では、別の用語を用いて差別化しています。管理規約は、区分所有法に抵触しない範囲で条項が設定されています。区分所有法では集会召集は、1週間前ですが、規約では総会招集を2週間前と厳しくしています。運用上、2週間前の方が組合員に承知できるとの意図ですが、規約を区分所有法と同様に1週間前まで短縮することも可能です。 理事会は、総会で選ばれた理事の集まりです。複数の理事で理事会が構成され、その理事の中で理事長や副理事長、会計理事などを決めます。管理組合の運営は理事会で行われるのです。理事は複数いますので、その理事たちで相談して管理組合を運営しているのです。 管理者・理事・議事・議長などの用語は自分で勉強ください。用語については、テキストに詳しく明記されています。

  • まず、集会の「招集(しょうしゅう)」についてですが、区分所有法では「1週間前までに通知を発する」という規定があるので、法的にはこれが「大前提」になります。 そして、この「1週間前」という規定は規約で[伸縮]できると書いてあります。[伸縮]なので、 ○伸 = 伸ばせる ○縮 = 縮められる ということなのです。 この区分所有法の規定を受けて、標準管理規約では「2週間前まで」に通知を発すると規定しています。これは区分所有法にいう「伸縮」の『伸ばせる』という規定を踏まえた物です。 なお、規約で定めれば、集会の招集の通知は「前日までに発する」とすることもできます。 次に、「理事会」「総会」「集会」の違いですが、 「理事会」は理事が集まってする会議のことです。 「総会」と「集会」は同じ事を言っています。区分所有者が集まってする「集会」の事を、俗に「総会」と呼んでいるだけです。 「理事」「管理者」「議長」といったメンバーについては、その言葉の定義があなたが使っているテキストに載っているんじゃないかと思います。用語の定義については区分所有法の理解と試験問題への対応としては非常に重要なテーマになってくるので、絶対に避けて通ることができません。 管理者の役割は区分所有法に書いてあります。 (権限) 第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。 2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。 3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。 (管理所有) 第二十七条 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。 要するに、管理者とは区分所有建物の「共用部分」や敷地、付属施設等の保存、維持管理の責任と権利を持つ人のことです。「管理人(員)」とは異なります。 議長は集会の進行役をする人のことです。なお、区分所有法においては議事録の作成も議長の責任です。 ========== なお、手前味噌ですが区分所有法についてはYahoo!知恵ノートで「区分所有法ワンポイントノート」シリーズを作成して公開しています。よかったら参考にされてください。 http://chiebukuro.search.yahoo.co.jp/note_search?p=%E5%8C%BA%E5%88%86%E6%89%80%E6%9C%89%E6%B3%95%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88&flg=3&class=2&ei=UTF-8&fr=common-navi&dnum=2078297903

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる