解決済み
栄養士は、厚生労働大臣指定の栄養士養成施設(2年以上)を卒業後、都道府県知事の免許を受けて栄養士となります。また、栄養士法で、栄養士は「都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう」とされており、病院や福祉施設、学校、社員食堂などでの、調理、献立作成、食材発注、栄養管理などが主な仕事の内容となってきます。 一方、管理栄養士は「国家試験による免許を受け、管理栄養士の名称を用い、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度な専門知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養指導、並びに特定多数に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理、及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導を行うことを業とする者。」とされており、栄養士からさらに高度な知識と技術の修得が必要となります。
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