解決済み
こんにちは。 アルバイトのことで悩んでいます。 わたしは現在フリーターで、去年の10月から今のアルバイト先で働いています。アルバイト先は私が入ったときから既に人手不足気味で、そのお陰というべきか、定休日以外昼から夜のフルタイムで毎日シフトに入っています。 この度、就職が決まりましたので、アルバイトを辞めることになりました。就職するつもりがあることは、面接の時点で既に言っていましたが、時期までは伝えていなかったと思います。就職するまで暫くアルバイトでつなぎたい、というようなニュアンスで伝えたような気がします。 就職先なのですが、親戚に紹介して頂いたところです。働くのは4月から、というお話で面接を受けたのですが、面接中に、私が前々から入りたいと思っていた部署に空きがあるためそちらはどうか、と言われこちらとしても有難かったため、お願いしました。ただ、その部署だと3月には入社して貰いたい、と言われ、アルバイト先にも了承を貰えたので、2月一杯で退職、という形に纏まりました。 そして、ここからが重要なのですが、就職が決まった際に、就職先から、車の免許を就職までにとってほしいと言われました。午前中が空いているので、すぐに車校で短期コースを申し込みました。 しかし、短期コースの定員が既に一杯になっていて、入れられない。今回の入校は間違いだった、と後から車校の方に言われました。お金の問題は既に話がついています。 就職先にそれを相談したところ、ならば合宿免許を手配するのでそちらで、と言われました。その開始日が2月の中旬で、それまでにアルバイトを辞めなければならなくなりました。 すぐにバイト先に話しましたが、貰えたお返事は「ちょっと考えさせて」とのことで。損害賠償など、法律の話も持ち出されました。 もし、バイト先に「辞めさせることが出来ない」と言われた場合、わたしは就職を諦めなければいけませんか?
免許についての補足です。もともと希望していた部署では運転免許が必須です。これは事前に分かっていたため、同じ会社の、免許不要な部署の面接を受けました。結局、面接中に縁があり、前者の方へ行く事になりましたが。その面接の時に2月一杯使って取得してくれれば良い、と言って頂いてましたが、今回トラブルがあり車校に通うことができないので、予定を変更し、合宿免許で、と言われるに至りました。
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補足を読んで そうですかー また、言い方は悪いけどごめん(´Д⊂) 2月いっぱい使ってと言われた時点で「取れないかもしれない可能性」は話したのですか?普通に考えて教習所はすごい混むから今の時期。短期コースは、予約をたくさん取れるけど1日に受けられる技能教習は法律で決まっている たとえ予約枠がおさえられたとしても1日に、路上でも三回しか受けられないとか決まっているよ。 あなたは面接ではどう答えたのかな もし大丈夫ですって答えたなら少し軽率だったと思うし、取れなかった場合のことも考えて質問とかもしないと… でもとりあえず目先の問題を解決するとしたら、バイト先を辞めるしかない。14日前までにちゃんと言ってるのなら止めることとか出来ないし、賠償とかはただの脅かしに思う 明日辞めますじゃなくちゃんと早くに言っているから辞めるのは出来ます 気分を悪くしたらごめん(´・ω・`) 就職先の人、ちょっといい加減な気がする。免許のことだけど面接した時には、何もいわれなかったってことなのか…普通は資格を見て、免許があるかとか聞くと思う。 聞かなかったのは良いとしても、就職までに取れって、自動車の教習所の一番の繁忙期に何言ってんの?って思った。 自分の会社のことしか考えてないのかな…っていう感触です。 バイト先の反応は尤もだし、でも辞められなかったとしても諦めるんじゃなくて、就職先にキチンと話をしないといけないと思う。 バイト先は2月いっぱいという事で約束もしていたんです…っていう どうしても就職先に行きたいなら、バイト先を説得するしかないけど…
期間の定めの無い労働契約の場合は「退職届」を提出する事により原則として民法第627条第1項により14日後に労働契約の解除(解約)となる。ただし月給制においては民法第627条第2項により、月の前半に退職を申し出た場合は当月末に、月の後半に退職を申し出た場合は翌月末に、退職は成立する。また年俸制のような「6ヶ月以上の期間をもって報酬を定めた雇用契約」においては民法第627条第3項により、3ヶ月後に退職が成立する。しかし期間の定めのある労働契約については、民法第628条により原則として契約期間の満了まで退職する事はできない訳ですが、今回のご質問では雇用期間に関する明確な定めが無い訳ですので、退職を申し出た日より14日後に退職する事が出来ますので、ご安心下さい。 事業主が辞めさせる事が出来なくても労働者は辞める事が出来、これは労働者の正当な権利でありますので、事業主は退職を理由とする損害賠償請求を行う事は出来ない事になります。 就職おめでとうございます。 新しい職場で心機一転頑張って下さい。
こんばんわ。 正式に就職が決まって良かったですね。 でも、複雑な問題でもあります。私でしたら・・・ 合宿教習を、優先して就職に備えます。 アルバイトは、失礼な言い方ですが…臨時的な従業員ですから、「すぐに辞めたいと言えば…」 先方の方も、良くは言いませんし、迷惑がるものです(普通です)。 2月中旬での開始でしたら、まだ2週間くらいはありますから、 「それまでは、なんとか出勤しますので・・・」とお話しするしかありませんね。 現実的には「損害賠償・法的」などは、費用と手間が掛かりますのでしませんし、 単なる、「脅しの様」に聞こえます。 それでも、「金銭的な事、脅しめいた事」などで責められるようでしたら、 私でしたら「消費者相談センター」で「専門知識」を頂きます。 第三者が、加われば、仲介的な内容の話しになるはずですから、 「2週間前での退職願い」は正当化されると思います。 せっかくの、就職ですから、諦めないで下さいね。 ーー補足に対してーー 免許証は、人生に於いても、重要ですので、早く取得されておいた方がいいですよ。 後回しにすると、なかなか教習所への、チャンスもない傾向です。
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