化粧品を製造するには「化粧品製造業」 化粧品を自社製品として販売するには「化粧品製造販売業」 の許可が必要です。 化粧品を輸入して国内に流通させる場合も、製造業や製造販売業許可が必要です。 各都道府県の薬務課に相談すればいろいろ教えてくれます。 兵庫県の薬務課の「はじめて化粧品の製造販売及び化粧品の製造をする人のために」のページに役に立つ関連資料がダウンロードできるようになっています。 ↓ http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw15/hw15_000000056.html また、薬事日報社から出版されている「化粧品・医薬部外品 製造販売ガイドブック」にも手順が詳しくまとめられています。 ざっくりと書くと 【製造業の許可要件】 ・製造所の構造設備が「薬局等構造設備基準」に適合すること ・責任技術者を設置すること ・申請者が欠格条項に該当しないこと 【製造販売業の許可要件】 ・GVP、GQP基準に適合すること ・総括製造販売責任者を設置すること ・申請者が欠格条項に該当しないこと こんな感じ。それぞれの項目の詳細は前述の資料や書籍に解説されています。 読んでもよくわからないから誰かに教えてほしいというのであれば、ホントかウソかわからない情報が満載の知恵袋に頼らず ↓こういう化粧品の薬事業務に強い行政書士もいるので http://kikuchi.gyosei.or.jp/company.html http://www.office-ksb.com/kesyouhin/index.html そういう専門家にコンサルティングをお願いするのがいいです。
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