解決済み
素人がハンドマッサージをお客様にサービスですることについての是非をお尋ねします。 マッサージの勉強をしたこともなく実務経験もないまったくの素人が、たとえ無料でもお客様にこのような行為をしても問題ないのでしょうか。 セール期間中にお客様を呼び込む手段として、化粧品の宣伝も兼ねて、ジェルを使ってお客様にハンドマッサージを無料ですると店長が言い出しました。しかし私たちスタッフは全くそういったことは未経験で勉強もしたことがありません。ひとりだけマッサージの経験者がいて、その人に1~2時間仕事中に教えてもらい、やってみようというのです。 家族や友達にするのとは違い相手はお客様です。何か起きたときに素人では責任が持てないと思うですが、店長は「どうせ無料だし文句言う人なんていないでしょ」と楽観的です。 法的に問題はないのか、また資格などの表示義務があるのかどうなんでしょう。 ちなみに店の取り扱い商品は、おもに自社製造の無添加食品、飲料、自社開発の化粧品などで、マッサージとは到底関連があるとはいえません。 どなたかお詳しい方、ご教示お願いいたします。
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(法的) まずけっこう気軽に使用する「マッサージ」という言葉ですが、これは国家資格である「あん摩マッサージ指圧師免許(もしくは医師免許)」をもった人が行なう特定の行為であり、厳密にいうと、それ以外の人は言葉の使用を許されていません。「マッサージ」と称して有料でサービスしたら100%違法行為で、摘発される場合もあります。無料は「お医者さんごっこ」と同じで、まあ、まず摘発される事がないというだけで、本当は違法なことにかわりはありません。また、特に「マッサージ」と印刷物に書いてPRしていると、それが証拠として残る場合があります(でも巷の美容院では平然とそれが行われているのも事実です)。 ・・・全部「見つかったら」の話です。口うるさい医者やマッサージ師の人が見かけたら、知ったかぶりで通報するか〜も知れません(それでも最悪でも注意勧告とか指導程度で済むはずです)。 (マッサージ=さする行為、そのものについて) 特に実際のマッサージ(のような)行為で、迷惑をかけることは想像つきませんし、世間では普通に行われています。ただ、 ジェルを使う事でそれが洋服について汚れただとか、何かしらのゴミなどが混ざっていてお客様のお肌に傷をつけてしまったとか、はたまた、なんとなく腕の調子が悪くなった(気がする)程度でクレームとなるかもしれません。そんな可能性は化粧品の肌トラブルよりは少ないでしょうけど、万が一、当日、事故が起きた時に「この店は、免許のない者がマッサージも行なっていた」ということで、罪の重さが倍増する可能性は高いと思います。チラシがあれば、それが証拠になります。「マッサージのような」としておけばセーフですし、マッサージという言い方を変えれば実際にいわゆる「気持ちよくさする行為」をしても違法ではないです。 そのようなことを、まったく何も知らずに店長が試みようとしているのなら、各種リスクを教えてあげても良いかも知れません。 (厚生労働省)「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html あと、それとは別に「従業員に過剰なサービスを強いる行為」は、労働面でどうなんだろうというのもありますね。マッサージってけっこうハードな労働ですし、肌をすり合わせる行為ですし、嫌がる人がいても当然ですよね。
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エステサロンでは、普通にフェイシャルマッサージとか、ボディマッサージをやっています。化粧品を販売している所でも、気の利いた所では、別室を設けてフェイシャルマッサージをしています。違法にはならないと思います。 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の 第1条には、『医師以外の者で、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを生業としようとする者は、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許を受けなければならない。』 第12条に、『何人も、第一条に掲げるもの(指圧師等)を除く外、医療類似行為を業としてはなら ない。』とあります。 生業とするというのは、対価として報酬をもらうという事です。ですので、無料でしたら何ら問題は有りません。また、医療類似行為については、法律で明確な定義はされていません。報酬をもらったとしても、身体の治療を目的としたものではなく、美容を目的としたものとすれば問題ないというのがエステ業界の見解です。したがって、実際に様々なエステサロンが美容をうたってマッサージを行なっているのに、質問者さんが勤務するお店だけ法律で罰せられるという可能性は極めて低いと思います。 公衆浴場法では、『全身美容の目的をもって、入浴設備を備え多人数を反復継続して入浴させるときは、当該営業について公衆浴場法の適用がある』とあります。したがって、ボディマッサージをするために、シャワー設備等を設ければ、公衆浴場法の適用を受け、必要な措置をとる必要があります。 ただ、やはり人の肌に直接触れるのですから、手指の消毒は完璧にして、にきび等疾患をもっていそうなお肌の方は避けられるほうが良いと思います。また、アレルギーが無いか等事前の問診はきちんとされた方が良いですよね。フェイシャルマッサージだけでも上手くなると、お客様はリラックスできてすごく喜んでもらえると思いますよ。毎日、お化粧品を売っているのなら、そういう技術も自分のために身に付けられていたらどうですか?
1人が参考になると回答しました
たとえお金を頂かなくても、たとえそれがただのサービスであっても〔マッサージ〕と称して行なえば「あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に違反することになり、検挙されれば50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。 では〔マッサージ〕と称しなければ…ということになるのですが、あなたが危惧されておられる「何かあったとき」のことはきちんと考えておかないと大変なことになる可能性も少なからずあるということですね。 店長さんはちょっと考えが甘いのでは?という印象を受けます。サービスだから文句など言えないだろうというのは大きな間違いです。 皆さんでよくお考えになられてお決めください。
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