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介護福祉士の受験資格についての質問です。

介護福祉士の受験資格についての質問です。介護福祉士の受験資格に、以下のような障害者施設の職員も含まれますか? ちなみに、私が勤めている事業所は、就労継続支援B型事業所。職名は生活支援員です。 就労中心のサービスを提供しています。生活介護や自立訓練などのサービスはありません。 知っている方、よろしくご回答ください。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    結論:業務分掌表上介護等の業務を行なうことが明記された、主たる業務が介護等の業務である場合が対象となります。まずは、施設長・上司に相談・確認が必要と判断します。 ――本件の照会先―― ○社会福祉・振興試験センター専用電話番号 03-3486-7559(内線:120) HP:http://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09_3.html ○次の5職種は(注意1)、(注意2)の両方を満たした方が対象になります。 •保育士(児童デイサービス) •生活支援員 •指導員(児童デイサービス・地域活動支援センター) •精神障害者社会復帰指導員(精神障害者社会復帰施設) •世話人(共同生活介護・共同生活援助) などのうち、主たる業務が介護等の業務である者(サービス管理責任者としての業務は除く) (注意1)上表に掲げる施設・事業の職員配置基準などで介護職員が置かれている場合は、次の5職種の方は実務経験の対象とはなりません。 •保育士(児童デイサービス) •生活支援員 •指導員(児童デイサービス・地域活動支援センター) •精神障害者社会復帰指導員(精神障害者社会復帰施設) •世話人(共同生活介護・共同生活援助) (注意2)上表に掲げる施設・事業において、業務分掌表上介護等の業務を行なうことが明記された、主たる業務が介護等の業務である次の5職種の方が実務経験の対象になります。 •保育士(児童デイサービス) •生活支援員 •指導員(児童デイサービス・地域活動支援センター) •精神障害者社会復帰指導員(精神障害者社会復帰施設) •世話人(共同生活介護・共同生活援助) ○障害者分野受験資格(障害者総合支援法関係の施設) •障害者デイサービス事業(平成18年9月までの事業) •短期入所 •障害者支援施設 •療養介護 •生活介護 •児童デイサービス •共同生活介護(ケアホーム) •共同生活援助(グループホーム) •自立訓練 •就労移行支援 •就労継続支援 •知的障害者援護施設(知的障害者更生施設・知的障害者授産施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉工場) •身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設・身体障害者療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工場) •福祉ホーム •身体障害者自立支援 •日中一時支援 •生活サポート •経過的デイサービス事業 •訪問入浴サービス •地域活動支援センター •精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設・精神障害者授産施設・精神障害者福祉工場) •在宅重度障害者通所援護事業(日本身体障害者団体連合会から助成を受けている期間に限る) •知的障害者通所援護事業 (全日本手をつなぐ育成会から助成を受けている期間に限る)

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