解決済み
貿易実務検定B級の内容について教えて下さい。貨物の損傷があった場合リマークがつくことについてなんですが、FCL貨物はドック・レシートにLCL貨物はメイツ・レシートにリマークをつけるとC級では覚えていました。 今貿易実務ハンドブックアドバンス版を使って学習しているのですが、そこに、コンテナの機器受領証にリマークがあればリマークを記入すると書いてありました。 でも別のページにはドック・レシートに記入するとも・・。 どちらになるのでしょうか? それともFCL貨物は機器受領証でLCL貨物はドック・レシートにリマークを記入するのでしょうか? 教えて下さい。
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正しくは、在来船貨物の場合はメイツ・レシート、コンテナ貨物(FCLもLCLも)はドック・レシートです。 ちなみに、これは貨物を船積みする時の話で、リマークを付けるのは船会社の責任を明らかにするためです。 逆に、貨物を荷卸しして、荷主に引渡すときにも、貨物に損傷があるときはリマークを付けます。これは、荷主の賠償請求権を留保するためです。 在来船貨物の場合はカーゴ・ボート・ノート、コンテナ貨物のFCLは機器受渡証、LCLはDevanning Reportです。 アドバンス版の「コンテナの機器受領証にリマークがあればリマークを記入する」とは、貨物ではなく「コンテナ自体」に損傷があれば、という意味でしょう。 機器受渡証は、コンテナの貸し出しに使用する書類で、貸し出しの際のコンテナの状態を書類で残しておかないと、返却時に損傷があっても「もともと損傷していた」のか「貸し出し中に、借主が損傷させた」のかが分からなくなります。そこで、貸し出しの際に作成され、必要ならリマークを記入しておきます。
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