甲種4類既得者です。 付けている写真がよく見えないので、的外れな回答をしてたらごめんなさい。 まず、特定・非特定の区別はついておられますか? 特定防火対象物とは、不特定多数の人が出入りする・もしくは弱者を収容する建物、非特定防火対象物とは、その他の建物ということです。 消防法17条により、1・2・3・4・5-イ・6・9-イ・16-イが特定防火対象物に当てはまり、それ以外は非特定と言うことですね。 また、特定防火対象物は必ず設備の遡及適当を受けますが、非特定は、原則遡及適用を受けません。つまり、消防法が変わる前に建っていた建物が、法の改正に従って中の設備を変えなくてよいかどうかということです。 まず、上記で申し上げたことは共通法令で出ますので、最低限押さえておくべきです。 4類と言うものに限定して言えば、当然自動火災報知設備が主体かと思います。 自動火災報知設備の設置義務として、特定と非特定では設置義務面積が違います。 ざっくり言えば、特定は300平米以上、非特定では500平米以上(両方延べ面積)で自動火災報知設備が必要です。 自分も甲種4類を取得してから随分年数が経っているので、他にも違いはあるのかもしれませんが、今のあなたの質問に答えられる内容はこれ位ですね(>_<) ちなみにすべて、上記の内容は筆記の法令で出たような記憶があります。
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