解決済み
社労士で安衛法の機械に関する規制で質問です。定期自主検査の対象機械等で『その他フォークリフト等』と 特定自主検査の対象機械で『フォークリフト』の線引きの基準を教えて下さい。
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定期自主検査のうち一定のものを特定自主検査とすることとされており(労働安全衛生法45条1項・2項)、特定自主検査の対象機械等は全て定期自主検査の対象機械等となっています。定期自主検査の対象機械等は38種類(労働安全衛生法施行令15条1項)、特定自主検査の対象機械等は5種類(同2項)あります。 フォークリフトは特定自主検査の対象機械等であり、定期自主検査の対象機械等でもあります。 フォークリフトの場合、定期自主検査として年次検査(労働安全衛生法施行規則151条の21)と月次検査(同151条の22)があり、このうち年次検査が特定自主検査とされています(同151条の24)。
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