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当方会社員、妻が作家で拙いながら印税収入を得ています。 独立を視野に入れて、士業の資格を受けようと検討しています。

当方会社員、妻が作家で拙いながら印税収入を得ています。 独立を視野に入れて、士業の資格を受けようと検討しています。具体的には、行政書士を取得した後、 弁理士か司法書士を目指そうと思っています。 どちらも大変魅力的で決めかねている次第です。 そこで質問なのですが、作家の活動に貢献できるのは弁理士、司法書士どちらだと思われますか? 妻は以前の職場の経験を活かしたノンフィクションに近い小説を書いており、 著作権だけではなく、肖像権などの法律も関与してくる可能性があります。 様々な考え方があるでしょうが、「作家を守る」という観点での、適切な士業についてご意見願います。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    著作権は弁理士ではなく、行政書士だったはず。 特許、意匠などは弁理士です。 民事的にサポートしたいのでしたら、弁護士か司法書士ではないですかね。 ただ、独立を視野に入れてるのでしたら、作家を守る以外の業務についても検討しないと、営業活動に支障でると思いますよ。

  • 弁護士です。著作権の訴訟までできるのは弁護士しかないです。

  • 弁護士です。 弁理士は知財を扱いますが、著作権は歴史が浅くほとんどの人が扱ってません。 そのため、著作権の実務を積むのは至難です。 といっても、弁護士の世界も知財は人気らしく厳しいらしいですが。

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  • 弁護士です。 弁理士も作家を守ること自体は可能ですが、弁理士単独(弁護士と組まないという意味)では限界があります。 独立を視野にいれるなら、他の弁護士と組まなければならない弁理士より、弁護士の方が適しています。

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