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平成25年度行政書士試験の記述問題の採点をお願いしますm(__)m 問44 建物完成により処分の効力を失うので、B…

平成25年度行政書士試験の記述問題の採点をお願いしますm(__)m 問44 建物完成により処分の効力を失うので、Bの訴えの利益はなくなり、請求棄却の判決が下る。 問45 Cの追認がない場合、履行の請求もしくは損害賠償請求をすることができる。 問46 盗難の時から2年経過していないため、購入代金50万円を弁償して返還を請求することができる。 問44については、かなり的外れな記述になってしまいましたが、部分点が少しでも稼げたら幸いです。 記述抜きで160点ですので、あと20点、この記述で取れるでしょうか? よろしくお願いしますm(__)m

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    44 「Bの訴えの利益はなくなり」で4から6点。建築確認の法的効果と判決は部分点なし。 45 14から16点。Aが制限行為能力者でない記述がない分だけ減点。 46 16から20点。誰が誰に対して請求、誰の代価を、があったほうがより安全。満点もありうる。

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