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最判平成11年10月21日についてです(初学者です。)。

最判平成11年10月21日についてです(初学者です。)。下記の内容につき、つぎをふまえて、具体的にやさしく、教えてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 ※後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権が消滅することで、自動的に順位があがるので、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用してもしなくても、結局は、同じ結果になるのではないのでしょうか。 ◆(時効の援用) 第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 記 民法145条の当事者として消滅時効を援用し得る者は、権利の消滅により直接利益を受ける者に限定されると解すべきであり、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではないため、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することはできない(最判平成11年10月21日)。 以上、よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    落ち着いてもう一度考えましょう。 誰かが時効を援用しない限り 自動的に順位がくりあがることはありえませんよ。 だから同じ結果になりません。 事例織田さんと豊臣さんは徳川さんに一億ずつ金を貸し 織田さんは一番抵当権 豊臣さんは二番抵当権を 徳川さんの唯一の財産の自宅(一億五千万相当)につけている。 徳川さんは事業に失敗し借金まみれで借金は返済されていない。 抵当権を実行すると 織田さんは一億を回収できるが、豊臣さんは残りカスの五千万しか回収できません。 困っていた豊臣さんは織田さんの借金が時効であることを知り、徳川さんに教えたが 徳川さんは「織田さんには恩義があるから時効消滅主張はしない」と頑固に言い張ります。 これが判例のケース。 では豊臣さんが織田さんに対して「徳川さんへの貸付は時効なんだから抵当権は消せ」といえるか?(援用できるか) 最高裁はダメと認めません。 理由は『時効は相対効』だから三つ巴になりうるからとされてます。 この説明で理解できないなら深入りせず 時効援用は関係者は基本的にできるが 後順位抵当権者だけはダメと覚えましょう。 423条の転用でなら時効援用できるので理解するには『相対効』の理解が必須 行政書士試験レベルではありません。 司法試験レベルなら理解は必須。

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