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社労士の勉強をしています。老齢厚生年金の支給停止について 支給停止基準額>老齢厚生年金の額の場合、老齢厚生年金の全額が支…

社労士の勉強をしています。老齢厚生年金の支給停止について 支給停止基準額>老齢厚生年金の額の場合、老齢厚生年金の全額が支給停止となりますが、どういったケースになるのでしょうか。具体的な例でご教示いただけると幸いです。何卒よろしくお願いいたします。m(_ _)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    支給停止基準額(46万円)ですから、65歳以上の場合です。厚生年金の報酬比例部分の話です。同じ46万円でも、60歳~65歳の場合は支給停止調整変更額です。 在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額 =基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2 ですから、0になるのは、総報酬月額相当額-46万円>基本月額となるような高給取りです。 具体的な例 年金(基本月額)が10万円の場合、給料(正確には総報酬月額相当額)が56万円以上になると全額停止されて年金を貰えません。

  • 一般的なのは、60歳以上で特別支給の老齢厚生年金が受給できる方、または65歳以上で老齢厚生年金を受給できる方で、会社等の役員で厚生年金の被保険者であり役員報酬が高額(標準報酬月額62万円)になる方は、全額支給停止になる場合がほとんどです。

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