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土地家屋調査士試験の合格を目指しています。 合格した後事務所開設してはじめて土地家屋調査士を名乗れるのですが他の資格で…

土地家屋調査士試験の合格を目指しています。 合格した後事務所開設してはじめて土地家屋調査士を名乗れるのですが他の資格でも同様に事務所しないと名乗れない資格はありますか。 また建築士や測量士と違い事務所開設しないと業務できないようにさせているのは何故でしょうか。教えて下さい。

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回答(1件)

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    資格に詳しくないので、土地家屋調査士と身近なところで・・・ 司法書士や行政書士、弁護士など。 厳密に言えば、法律ではそれぞれの名簿に登録を受けなければならないとされている。 登録をされると、それぞれに義務の履行が求められ、その1つに事務所を設けることが含まれる。 ですから、質問の回答は、何故登録を受けなければ業務をすることができないのかに置き換えます。 実は、他の資格と比べて大きな違いが2つあります。 まず、調査士や弁護士は、登録を行う機関が各連合会であるという違いです。 例えば、不動産鑑定士や測量士は、国土交通省が直接登録の窓口となっています。 そして、業務を行う場合、代表者は不動産鑑定士や測量士の資格を必要としない。 もうひとつの違いは、調査士や弁護士の場合、代表者が必ず資格者でなければならないという点。 つまり、調査士や弁護士は、資格者が単独で業務を行うことを前提として誕生した資格であり、不動産鑑定士や測量士は、資格者複数名を配置して業務を行うことを前提としてできた資格ということです。 ただし、調査士や弁護士には、現在各法人が認められていますが、資格発足当時は法人は認められていませんでした。 もうお分かりだと思いますが、調査士や弁護士は、資格者が単独で行う業務が前提ですから、資格の登録と業務の登録を1つにまとめることができたため、このように運用されています。 しかし、各法人も可能になったこともあり各連合会が業務をする上で、強制入会方式ですから、独占禁止法に当たるのではないかという詮議は続けられています。 ひょっとしたら、将来、他の資格のようになるかもしれません。

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