解決済み
まず有機溶剤作業主任者ですが、 船舶、トンネルなど風通しの悪い場所で、有機溶剤の製造や取扱を行う場合の指揮・監督などを行う資格です。又、シンナー、ラッカーを扱う塗料販売業、ドライクリーニング用の溶剤を扱うクリーニング業、印刷用インキや溶剤を扱う印刷工場などでは管理者が必ず持つべき資格となっています。 2日間の講習のみで取得できますが、受講資格は18歳以上となっています。実技は無く学科のみですが消防上の危険物取扱いの知識なども問われます。 主な物にトルエン、クレゾール、クロロホルム、メタノールなどがあります。 次に特定化学物質作業主任者ですが、 工場など特定化学物質を扱う現場で、作業者が特定化学物質に汚染されないよう作業方法などを指導したりする資格です。特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習という講習で取得でき、四アルキル鉛作業主任者にも選任されることが出来ます。2006年3月31日以前は石綿作業主任者にも選任されることが出来ましたが、2006年4月1日以降は、石綿作業主任者技能講習を別に受講しなければならなくなっています。受講資格は特にありません。 特定化学物質は主に第1~3類まであり第3類にはホルムアルデヒドやアンモニア、硝酸、硫酸等よく聞く名のものが含まれています。尚、四アルキル鉛はガソリンに混ぜるアンチノック剤が主な用途としてあります。
なるほど:8
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