>なぜ、行政手続法には「行政手続法の適用除外」なるものがあるのでしょうか?? 一言で言えば、行政手続きがあまりにも「多種多様」すぎて、行政手続法の手続きにストレートに乗せるのが妥当でないものも多いからです。 例えば、法令等により慎重な手続きや専門的手続きが予定されているものがあったり(国会や裁判所によってなされる処分、刑事手続きとして検察官によってなされる処分など)、一律に行政手続法の規定を適用することになじまないもの(国家試験の結果についての処分、審査庁による裁決などの処分)は、行政手続法の適用を除外して、それぞれに予定された法令の手続き規定を適用すればよいということです。 こうした特殊な性質の処分については、手続的に野放しになるのではなく、それぞれに応じたより厳しい手続き的制約が課されています。
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