解決済み
高圧受電設備の工事において、その工事に電気主任技術者立会の元であれば、2種電気工事士でも作業可と聞きましたが、本当でしょうか?
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違います。 第2種電気工事士は、低圧受電の一般用用電気工作物(住宅など)の電気工事ができる資格です。 2種の実務経験3年以上か講習を受けて認定電気工事従事者に認定されると 高圧受電の自家用電気工作物の低圧部分の電気工事ができます。 500kW以上の自家用電気工作物で、電気主任技術者の立ち会いのもとでは、電気工事士の資格は不要です。 法律上は誰でも工事ができることになりますが、実際は有資格者(電気工事士等)が工事をしていると思います。 500kW未満の自家用電気工作物の工事は、第1種電気工事士と認定電気工事従事者(低圧部分)ができます。
本当ですよ。 ただし、500kw以上の設備の建物になります。 大きな工場、デパート、ショッピングモール等の商業施設が当てはまると思います
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