解決済み
名称から類似性高い印象ですが、業務範囲が全く違って重なる領域がないようです。 【土地家屋調査士が行える業務(土地家屋調査士法第3条より)】 1. 不動産表示の登記について必要な土地・家屋に関する調査・測量 2. 不動産表示の登記について、申請手続や審査請求の手続代理 3. 不動産表示の登記の、申請手続、審査請求の手続について法務局等に提出し・提供する書類等の作成 4. 筆界特定の手続代理 5. 筆界特定の手続について法務局等に提出・提供する書類等の作成 6. 1~5に関する相談業務 7. 土地の筆界を原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続の代理・相談業務 【不動産鑑定士の業務(不動産の鑑定評価に関する法律第3条より)】 不動産の客観的価値に作用する諸要因に関する調査・分析、不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談 ※両方あれば隙間が埋まってなお強い、という言い方もできますが、 不動産鑑定士の業務では、不動産鑑定の業務一本で食べていけるだけの仕事に恵まれる、ということも確たる事実でしょうね。。。
なるほど:16
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