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宅建 建築確認

宅建 建築確認建築確認は 建築主事、指定確認検査機関が行う・・と その違いは何かあるのでしょうか? 建築主事、指定確認検査機関、特定行政庁の3者の関係を教えてください。 よろしくお願いします。

補足

a24i4hideさん ありがとうございます。 今まで 建築確認といえば 建築主事(一級建築士よりも・・)が多く登場し 昨日 持っている2冊目のちょっと分厚い参考書には 結構 指定確認検査機関が出てきましたので 覚えなければ・・と で 役割としては 建築主事と 同じ役割をするのですか? 例> 完了したら 4日以内に 建築主事に届けなければとか、、それも 指定確認検査機関でもいいのか・・・とか 宅建に必要な範囲内で結構ですから

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gin********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    <建築主事> 建築基準法第4条 第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどる役職です。つまり、確認申請の確認業務や完了検査の検査などを担当する役人です。 政令で指定する人口25万以上の市は、建築主事を置かなければいけません。これ以外の市又は町村は、都道府県知事と協議した上で建築主事を置くことができます。そして、都道府県は、上記の市町村の区域外を担当する建築主事を置かなければいけません。 建築主事は、市町村又は都道府県の職員で建築基準法第5条の「建築基準適合判定資格者検定」に合格し国土交通大臣の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。 <特定行政庁> 建築基準法第2条第35号 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。 <指定確認検査機関> 建築基準法第77条の18ほか 確認申請や完了検査等の業務を行おうとする者が申請し、国土交通大臣又は都道府県知事が指定をした機関です。 平成11年から開始された制度で、それ以前は建築主事が単独で確認申請等の業務を行っていましたが、建築関連規定が徐々に充実した事により、業務量が増加し確認手続きの遅延が発生するようになりました。そこで迅速化等を目的に確認業務等が民間に開放されたものです。 そして建築主は、建築主事と指定確認検査機関のいずれかを選択して、確認申請を行う事ができるようになりました。 <補足について> 確認申請・完了検査・中間検査については、基本的に建築主事と同様の業務を行います。

    a24********さん

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