解決済み
建築基準法の問題について質問です。建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか?(用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとします) ①建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。 ②商業地域内の建築物については、建築基準法第56条第1項第1号の規定による道路高さ制限は適用されない。 ③高度地区内においうては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 ④第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡であるものは建築することができる。 以上、よろしくお願いいたします。
355閲覧
たぶん③です! ①1/3なら地階の事 ②知らない ④カラオケは2住からだから規模無関係にNG ※②みたいの嫌ですよね~!何条の何項が何なんて知らねーし ラストスパート頑張って下さい♪
① × 問題は建築基準法第52条の容積率に関するもので、同条第6項で規定されています。この場合、共用廊下等の広さの上限として「1/3」等の定めがなく、共用の廊下又は階段部分は全て延面積に不算入です。 ② × 商業地域内でも前面道路に対する高さ制限は適用されます。 問題の条文参照 ③ ○ 建築基準法第58条の条文そのままが問題になっています。 ④ × 建築基準法別表第2(ほ)項で、第1種住居地域内に建築してはならない建築物としてカラオケボックスが明記されています。
< 質問に関する求人 >
建築(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る