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通関士試験についての質問です。延滞税の計算は、法定納期限から起算して納付の日までの日数により計算しますが、 納期限の延…

通関士試験についての質問です。延滞税の計算は、法定納期限から起算して納付の日までの日数により計算しますが、 納期限の延長がされていた場合の納期限は、その延長された納期限から起算して納付日までを数えれば良いのでしょうか?日本関税協会発行のトコトン計算ドリルで、P85には、関税の納期限延長は当初申告に関わる税額のみ有効であり、修正申告により増額される税額については、輸入許可の日が法定納期限になる、と書かれています。 一方で、P117では、関税の納期限延長の期限日の翌日から起算して納付日までの日数を数えています。 どちらが正しいのでしょうか?今週末、試験を控えて困っています。 どなたか教えて頂けませんでしょうか?よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    納期限延長された分について(延長された期日までに納付がなかった場合)の延滞税は、延長された納期限が法定納期限ですからその翌日からで問題ありません。 問題は修正申告により納付すべき額の法定納期限ですが、税関の実務で関税の納期限延長は当初申告に関わる税額のみ有効であり、修正申告により増額される税額については、輸入許可の日が法定納期限として業界に説明しているにもかかわらず、以前の試験で修正申告分についても延長後の日を基準として計算した額が正解になっており、あと二日の段階で的確な回答はできない状態です。 延滞税の計算は数年に1回程度ですがもし出たら通関士試験に関しては以前の正解とおなじ方法、すなわち修正申告についても延長後の日で計算すのが最善かと思います。

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