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アルバイトの即日解雇と予告ありの解雇について三つほど質問があります。 試用期間と認められる14日間は除外期間とされ…

アルバイトの即日解雇と予告ありの解雇について三つほど質問があります。 試用期間と認められる14日間は除外期間とされるということですが、15日以上の出勤がある場合で、店での扱いは研修中の場合でも除外期間に該当するのでしょうか。 一ヶ月前に解雇の旨を伝えるか一ヶ月分相当の給与を払って解雇するかのどちらを選択するかは雇用者側が自由に決定できるのでしょうか。 無断欠勤と体調不良等の連絡がある場合の欠勤ですが、1〜3日程度の場合はどちらも解雇理由として十分でしょうか。 以上三つになります。 よろしくお願い申し上げます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間の14日以内は、雇い始めからの14日以内の事を示していて、この期間だけは、解雇する事に予告なく解雇出来る期間です。※当然、解雇するには正当な解雇理由は必要です。 また、この14日間を過ぎた日(15日目)以降については、通常通りに解雇予告をするか解雇予告手当を支払うかのどちらかになります。 この選択は企業側が決める事です。解雇という意味は企業が雇う事を解除する事ですから労働者さんが選択出来るものではなく、労働者さんが辞めると言えば自主退職になります。 無断欠勤や体調不良にて、出勤がままならない行為は解雇出来ます。この場合は即日解雇の理由としても十分に有り得る範囲です。※1回ぐらいの無断欠勤での解雇はやり過ぎです。頻繁に出勤しない事が多々ある場合に於いては解雇は正当になります。 例外※解雇予告する必要のない場合 ・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合 ・労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合 ・試用期間の14日以内の者 労基法で定められている内容です。

  • 入社14日以内の試しの期間のものには、解雇の予告を必要としません。 入社15日以降のものについては、いかなる理由があろうとも、解雇する場合は予告を行い30日後に解雇することを伝えるか、その場で、30日分の予告手当を支給して解雇するかの二者択一です。 解雇権は、雇用主にありますから、労働者が申し出るのは、解雇でなく退職です。 無断欠勤は、就業規則の懲戒方法に従って、行われますから、解雇もあるでしょう。体調不調で連絡できなかった等は、理由になりません。いかなる手段を用いようと、責任を感じるなら連絡方法を見つけます。

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