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民間資格と法的資格の違い

民間資格と法的資格の違い国家資格かそうでないかは分かるのですが、 いろいろなサイトで、資格が民間資格と表記されていたり、 法的資格と表記されていたりします。 この資格は、絶対法的資格といえる資格って何がありますか?

補足

~追記~ 法的資格ではなく、公的資格でした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法的資格=法にもとづいて実施される資格であるため、これは国家資格です。 公的資格の誤記だと思いますので、その仮定で述べます。 国の基準に基づいた民間技能審査事業認定制度により省庁から認定を受けて実施(例えば、文部省”認定”。”後援”ではない。)されているものを公的資格と呼んでいましたが、現在ではこの制度は廃止されているため、狭義には公的資格は存在しないと考えられます。 しかしながら、現在では省庁から通達により”後援”を受けている、公益法人が法律とは無関係に実施している、地方自治体が法律と無関係に実施しているなど、何らかの理由により公的性質を帯びている国家資格ではない資格を公的資格と呼び、民間資格とは境界が曖昧です。 絶対に公的資格といえるものは、都道府県条例で実施されている資格(多くはその都道府県限定で有効)で、一例として東京都公害防止管理者があります。

  • 公的資格とか国家資格とかいろいろありますが、もっとも絶対的なのは業務独占資格です。 業務独占資格の例としては、医師、薬剤師、弁護士、建築士などがあります。業務独占資格では、他の人ができない仕事ができるようになります。たとえば、医師免許であれば患者を診察したり、処方箋を発行することができるようになりますが、無資格者がそれをしたら犯罪になります。 その次に絶対的なものとしては名称独占資格というものがあります。これは資格を持っているからと言って、できる仕事が増えるわけではないが、その資格を持っていると詐称すると犯罪となるものです。例としては調理師があります。つまり、調理師の資格がなくてもレストラン等で料理を作ることは問題ありませんが、調理師を名乗ると犯罪となります。一方、名称独占資格でない肩書きである料理人であるとかシェフといったのを名乗るぶんには問題ありません。 その他にも、国家資格(大臣の署名がある免状が交付される)のに業務独占でも名称独占でもない資格や、民間資格ではあるが業界では持っていないと仕事にならない資格など様々あります。

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