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衛生管理者第一種合格を目指している者です。 飲食店でもその事業者証明書の発行は有効書類として認識されるのでしょうか? …

衛生管理者第一種合格を目指している者です。 飲食店でもその事業者証明書の発行は有効書類として認識されるのでしょうか? ちなみに、飲食店は第一種・第二種どちらに分類されるのでしょうか?ちなみに、20人ほどの小さな店です。 自分が以前5年ほど勤めていた会社は運送業でしたが転職してしまいました。 事業者証明書をお願いしたところ断られてしまいましたが、ただ今まで勉強してきたので受けたいです。 今の飲食店は、以前よりお世話になっているところで事業者証明書として有効であるならばお願いしたいと思っております。 飲食店から食品衛生管理者ではなく、衛生管理者を選任するのはおかしいでしょうか?

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    衛生管理者受験のための事業者証明は、飲食店を含めてほとんどすべての業種で可能です。 衛生管理者と食品衛生管理者は、名前は似ていますが根拠法令も管理対象も全く異なります(前者は労働者の衛生管理、後者は顧客へ提供する食品の衛生管理)。 飲食店で衛生管理者を選任している例がほとんど見当たらないのは、選任に必要とされる要件が、労働者が50人以上いる場合であるためです。普通の飲食店にはこんなに労働者はいないので選任の必要がありません。 飲食店でもし必要とする場合は第一種、第二種どちらでも問題ありません。 工業や医療など有害な作業を含む業種の場合には、第一種でなければなりません。 試験のレベルは大差ないので、受検するならば第一種が良いと思います。

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