解決済み
健康保険証は臨時とかパートでついてくるのではないと思います。 労働時間や労働日数で決まるのではないでしょうか? ちなみに私の勤務する学校給食施設は、労働時間5時間以上(休憩を含めた拘束時間は6時間です)のパートさんは社会保険に入っています。 社会保険の規定には以下のことが書かれていますので雇用先に問い合わせるのが一番だと思います。 ① 社会保険の適用事業所に使用される労働者であること ② 雇用期間に関する要件を満たす労働者であること ③ 常用的使用関係にある(労働時間・労働日数に関する要件を満たす)労働者であること
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