解決済み
通関士、通関業務についての質問です。課税価格の計算の際によく「第三者に支払う特許料~」などをよく目にしますが、これは輸入貨物の価格に入っているものではないのですか?なぜ輸入者が特許料等を支払うのでしょうか? さらに本邦で開発された特許等には課税されません。関税の真意を理解していればなんとなくはわかるのですが、これもなぜかはわかりません。 また、 http://www.kanzei.or.jp/cgi-bin/tamariba/read.cgi?list=tree&no=1688&top=1677 のような問題もあるようで、このような場合は課税されます。(ページ下の辺りに詳しくのっています。) 難しい質問とは思いますが、詳しい方ご教授願います。
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企業の戦略・税制の問題等により商品代金とは別に特許権や商標権を支払うことは一般にあります。個人が最終製品を買うイメージだとなかなか想像しにくですが例えば、有名な靴のブランドの場合、商業的に輸入する場合まず商標権のある相手の本社と商標権の使用契約を結び、ついて相手の本社の指定する製造メーカーと輸入契約を結ぶのが普通です。この場合相手の本社に商標権料を支払い、メーカーに商品代金(商標権の対価は含まない)を支払います。 本邦で開発された輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠が加算しないのは、関税定率法施行令第1条の5第3項に「本邦以外において開発されたもの」が加算対象となっており、これは東京ラウンドの際に作成された関税評価協定(現在はWTO協定に付属する関税評価協定)でそのように定めれているからです。 法的根拠は明らかですが、なぜそのように定められてかは東京ラウンドの際の各国(ほとんど米国とECで決まった。日本はそのあとに話がまわったのが実際)の妥協に産物としかいいようがありません。
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