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行政法。建築確認処分を違法に留保した場合について。

行政法。建築確認処分を違法に留保した場合について。行政書士試験の勉強中です。 以下の問題についてよくわからないのでどなたか教えて下さい。 問題文 Xは、自己所有の土地の上にマンションを建築する為、行政庁Yに対して建築基準法に基づく建築確認の申請をした。 Yが建築確認処分を違法に留保していた場合、Xは、速やかに建築確認を得るために、不作為の違法確認の訴えを提起すべきである。 →× 解説によると、「この場合、速やかに建築確認を得ようとするには、建築確認申請後に義務付け訴訟(行訴法3条6項2号、37条の3)を提起すべきと解されている」と書かれていました。 これはつまり義務付け訴訟の訴訟要件でいうと『申請型(の不作為型)』にあてはまると思いますが 申請型の場合『不作為の違法確認訴訟』を併合提起することが条件ですよね? とすると、問題文にある『Xは、速やかに建築確認を得るために、不作為の違法確認の訴えを提起すべき』が結局あてはまるので○になるのでは…?と思ったのですが。 行政法はどうにも苦手でよくわかりません……

補足

あ、もしかして「不作為の違法確認訴訟+義務付け訴訟をすべき=不作為の違法確認訴訟だけじゃ足りない」という意味なんでしょうかね……?解説には「義務付け訴訟を提起すべき」としか書いてなかったのですが。

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回答(1件)

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    >あ、もしかして「不作為の違法確認訴訟+義務付け訴訟をすべき=不作為の違法確認訴訟だけじゃ足りない」という意味なんでしょうかね それで正解だと思う。 "速やかに建築確認を得ようとするには"ということなら、やはり義務付け(2号義務付け訴訟、申請不作為型)を提起すべきだね。そのときは、不作為の違法確認訴訟も併合提起することとなる。解説が、義務付け訴訟のみ書いてあるため、やや説明不足の感はある。

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