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保険調剤薬局で介護保険請求(居宅療養管理指導)する場合の質問です。介護保険をお持ちの患者さん。病院さんが、医療保険で在宅…

保険調剤薬局で介護保険請求(居宅療養管理指導)する場合の質問です。介護保険をお持ちの患者さん。病院さんが、医療保険で在宅患者訪問診療料を算定している同日に、薬局薬剤師も訪問して居宅療養管理指導料の算定は可能ですか?インターネットで色々調べたら、「医療保険による訪問診療を算定した日は、医療機関の薬剤師・栄養管理士の居宅療養管理指導は算定できない」というのもありましたが、それは病院内の薬剤師が訪問した場合なのでしょうか?それとも院内・院外関係なく同日算定不可なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    保険調剤薬局に勤めています。 院内の場合はわかりませんが、私の薬局の場合、病院さんが、同日に在宅訪問診療されたあと、すぐに処方せんを頂き、調剤して、訪問しています。 入力も同日に行っています。 計算は社保または国保+介護保険で、薬の代金は高齢者1割負担でしたら1割+介護保険で居宅療養管理指導料(何種類か区分がありますが)です。 実際にやっていることなので、病院と同じ日に算定をすること自体は問題ではないと思います。

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