解決済み
宅建の宅建業法(重要事項説明)の正誤問題で、解らない事があるので教えてください。 [問n580] 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について建築基準法に基づき容積率又は建ぺい率に関する制限があるときは、その概要について説明しなければならない。 [回答] ×、建物貸借契約にあっては、容積率・建ぺい率に関する制限の概要は、重要事項に該当しないものであり、説明の必要がない。 ---------------------------------------- [質問] 35条書面の記載事項に【都市計画法の規制】とありますが【容積率・建ぺい率】は都市計画法ではないのでしょうか?
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