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国家試験の高圧ガス製造保安責任者で「乙種化学」を所得すれば、「丙種化学(液化石油ガス)」であつかえる物資と「丙種化学(特…

国家試験の高圧ガス製造保安責任者で「乙種化学」を所得すれば、「丙種化学(液化石油ガス)」であつかえる物資と「丙種化学(特別試験科目)」であつかえる物資の両方をあつかえるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 何回も同じような質問をされていますが、危険物取扱者の資格は取り扱う危険物の種類が異なり、そのために例えば乙1~乙6まで免状が存在します。 高圧ガス製造保安責任者免状は、取り扱う高圧ガスを限定する資格ではなく、例えていうならば ・事業所の部長(保安技術管理者)→甲種 ・事業所の課長(保安主任者)→乙種 ・事業所の係長(保安係員)→丙種 というように、その事業所の職制に応じて求められている資格です。したがって、特定のガスの取り扱いを求めたり制限するような資格では無いので、質問者さんが考えられていることと話がかみ合わないかと思います。 なお、一部の高圧ガス(特定高圧ガス)を取り扱う場合は、確かに事業所において特定高圧ガス取扱主任者を選任する必要がありますが、その場合は必ずしも高圧ガス製造保安責任者免状がなくとも講習修了者又は経験だけでもでも特定高圧ガス取扱主任者に選任されることが出来ます。以下はその根拠条文です。 *************************************** 【一般高圧ガス保安規則】 (取扱主任者の選任) 第73条 法第28条第2項の規定により、特定高圧ガスの消費者は、次の各号の一に該当する者を、取扱主任者に選任しなければならない。 一 特定高圧ガス(中略)の製造又は消費(中略)に関し一年以上の経験を有する者 二 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者、協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者又は学校教育法 による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、特定高圧ガスの製造又は消費に関し六月以上の経験を有する者 三 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は第一種販売主任者免状の交付を受けている者 *************************************** なお、別の方が回答しているような 「残念ながら無理です。 丙種のLPガスは別枠ですから(乙種化学の高圧ガスの試験でLPガスに関する記述が無い)。もう一つの丙種化学は特殊ガスを含むから扱えません(シランガスとかの特殊ガス) 」 ということは、法令上の根拠は全くなく、明らかに間違っている回答ですので、こちらの方で訂正しておきます。

  • 私の勘違いのようですね 。 乙種化学で、LPガスも扱いできるようですね。 内容消しました。 法令を見直して 書くべきでした。 ゴメンナサイ

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