教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

先日、新聞の地方欄に行政書士の無料相談会の案内が載ってました。相談内容の例として、相続とか会社設立とか成年後見とか書いて…

先日、新聞の地方欄に行政書士の無料相談会の案内が載ってました。相談内容の例として、相続とか会社設立とか成年後見とか書いてましたが、行政書士が、そんな法律判断が必要な相談を受けることが可能なのですか?弁護士法あるいは司法書士法違反になりませんか?

2,705閲覧

回答(8件)

  • ベストアンサー

    行政書士は法律家ではありません 行政書士の相談業務は行政書士法にあるように、「行政書士が作成できる書類について相談に応ずること」です。 一般法律相談は作成できる書類と無関係でしょう。 そうではなくて、行政書士のみにできる法律相談があるのかというご趣旨なら、それはありません。 行政書士法にあるとおりですから。 行政書士は現在の法律では法廷に立つことはできませんし、調停や訴訟の相談に応じることも、裁判所に提出する書類の作成もできません。 行政書士の中には堂々と調停や訴訟の相談に応じている人もいるようですが、それは間違いなく違法です。 行政書士が届け出書類を作成して報酬を得るのは行政書士の職務で合法です、もちろん、法律上定められたものだけですけど。 行政書士が、法律相談だけでお金を取ったら違法です。 公的には行政書士は法律系の資格ではないし、法律相談もトラブル解決もできない。 なお、裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)15条には、裁判員の職務に就くことができない人が列挙されています。 法律の素人を刑事裁判に参加させる手続きですから、裁判官、検察官、弁護士は当然なれないという規定があります。 司法書士も、法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)には民事訴訟の代理権がありますから、やはり「法律の素人」ではありません ここで、はっきりするのが行政書士です。 行政書士は、裁判員法に「不適格者」として排除の対象となっていませんから、法律の素人として裁判員になれるのです。 つまり、行政書士は、はっきりと「法律の素人」と法律(裁判員法)に記載されていることになります。 一般の人にはの区別が素人にはつきにくいのでしょう。 「弁護士」「司法書士」には、また「司法書士」「行政書士」には、こえがたい段差があります。 「行政書士」は、最低レベルの「法律家」ですらありません。 「司法書士」と「行政書士」との区別ははっきり認識しておきましょう。 裁判員制度が開始されれば、行政書士自体が「素人席」にすわることになり、他の裁判員から「行政書士は法律家ではなかった」「我々と同じ素人だ」ということが露見します。 できれば、マスコミも、はっきり伝えてほしいところです。 行政書士の法的無知のために、事件そのものをおかしくされてしまった人は結構います。

    2人が参考になると回答しました

  • 皆さんは「ヒヨコ狩り」って言葉を知っているでしょうか? ヒヨコ狩りとは、開業したばかりの士業を対象にしたセミナ-などで質の悪いものを言います。 「開業行政書士必見!!仕事がじゃんじゃん入ってくる方法教えますセミナ-」みたいなやつです。 開業したばかりの人は不安でいっぱいです。 「本当に仕事になるのだろうか」「なかなかお客さんが来なくて固定費が払えなくなりそう・・・」 そんな時、とあるFAXが届くわけです 「開業してすぐに年収1,000万にする方法セミナ-開催」 そりゃ、食いつきたくもなりますよね。 そんな場面に遭遇したときは、冷静になって考えましょう。 儲かる方法を、そんなたやすく人に教えますか? 儲かるなら、なぜ本業をしないのでしょうか? そうなんです。 儲けられないから、何も知らない新人行政書士に開業セミナーやら 開業のノウハウ本やらを売りつけるのです。 所詮、行政書士としてやっていけない人です。 そこから学ぶものなどありません。 先日、ずいぶん懐かしい方にお会いしました。 開業してから半年ほど実務のセミナーを受けて、その後事務所経営のセミナーを半年ほど受けていらっしゃったとのことですが、じゃあ、今何をやっているかというと。 行政書士開業セミナー・・・。 ヒヨコ狩りにあった人は、高い確率で自分もヒヨコ狩りをするんですね。 行政書士でそれなりの収入を得るには、ひよこ喰いやるしかない、という現実を如実に物語っていますね。 ネットで「行政書士は稼げる」と言っている輩は十中八九、開業セミナーの講師をされている方であり、生徒集めに余念がない方々です。 自分が覚えたことを業務に生かし、そこで成功したことを伝えるのならまだしも、自分が覚えただけのことをそのまま伝えるだけの開業セミナーって何なのでしょうか。 なぜ自分よりさらに弱い者をターゲットにするんでしょうか? 何も知らない新人に囲まれ、行政書士はこのように稼ぐ、と大きな顔をして説いている先輩にだけはなりたくないもんです。 これから行政書士開業準備をされてる方は、くれぐれも気をつけてください。 セミナーの講師をしている先生方がほんとに業務に精通しているか(知識だけじゃなく経験をしているか)、ほんとに稼いでいるのか、よ~く判断することが必要かなと思います。

    続きを読む

    2人が参考になると回答しました

  • 行政書士の独占業務は【官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること】であって、これらの相談は可能です。 「法律相談」という呼称は適切ではないと思います。 質問者さんをはじめ、他の回答者の方々は事実誤認があるようですね。 まず相続ですが、権利義務に関する書類として遺言書作成の相談、遺産分割協議書の作成・相談 、遺言執行人が考えられます。 司法書士は登記についてのみの遺産分割協議書を作成できず、行政書士は登記が出来ませんが、遺言執行人となれば司法書士や行政書士であっても、業務として行えます。 会社設立は登記や申請書作成は出来ませんが、定款作成は行えます。 成年後見は任意後見の契約書作成を行えます。 一般人は自分に必要な手続きが何であるのか知らない人が多いわけですので、新聞には相続等の分かりやすい単語を並べたのでは? また行政書士業務は法令や通達、要綱に則り行われます。したがって、行政書士業務にも法律判断は必須ですが? 他の回答者が許認可と契約書のみしか扱えないとの回答を行っていますが、自賠責保険に関わる手続きは全て【事実証明】に関する書類です。 正しい情報を発信しましょう。

    続きを読む

    3人が参考になると回答しました

  • 弁護士法72条について 「弁護士費用は高いから」といって、弁護士でない者に紛争解決を依頼される方がいらっしゃいます。 弁護士でない者が「法律事務」を行うことは犯罪とされています。倫理的規制が及ばないからです。 「法律事務」というのは権利義務に関する「紛争」を処理することをいい、相談も含まれます。 そして、債権回収のように、債権者に明らかに権利がある場合であっても、債務者が「払いたくない」と一言言えば「紛争」になります。 例外としては、140万円以下の金銭請求事件については司法書士のうち法務大臣の認定を受けた者、債権回収事件については法務大臣の許可を受けた債権回収会社にそれらの業務を行うことを認められているだけです。 現在、行政書士が示談交渉や離婚相談を受ける例が多くありますが、これらは犯罪であり、有罪判決が出ているものもあります。 行政書士ができるのは、役所に提出する書類の作成の代行(及びそれに必要な限度での相談)、内容に争いがない場合の契約書の作成の代理だけです。 また、認定司法書士ができるのは140万円以下の金銭請求(簡易裁判所に管轄権がある事件)に関する紛争処理と法務局に提出する書類の作成代行(会社設立、不動産登記、供託など)、裁判所に提出する書類の代書であり、 家庭裁判所に管轄がある離婚問題などの家事事件や、地方裁判所に管轄がある不動産に関する事件について、書類の作成を超えた相談を受けることはできません。 また、NPO法人など無資格で相談を受けている例がありますが、論外です。 これらの「事件屋」は、相談自体は無料とした後、特定の弁護士に事件を紹介することが多いのですが、このような弁護士は「非弁提携弁護士」といいます。 弁護士は、事件の斡旋を業としている者と提携してはならないことになっており(弁護士法73条)、非弁提携が発覚すると、必ず「業務停止以上」の重い懲戒処分がされます。 これは、事件屋の利益を優先して、依頼者を食い物にするケースがほとんどだからです。弁護士でない人から紹介された弁護士に依頼するのは、やめたほうがいいでしょう。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

行政書士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる