解決済み
必要なのは、食品衛生責任者の資格が最初に必要です。 これは年2回の講習会の1回を受講するだけで、半日で取得出来ます。 取得したらお店の図面と共に保健所で喫茶店営業許可か飲食店営業許可を申請します。 店内でお酒や本格的に料理をする、持ち帰りで惣菜を販売するなどなら飲食店営業許可で、軽食だけなら喫茶店営業許可で十分です。 もしお菓子を持ち帰りで販売するなら、別に専用の工房を作り、製菓製パン製造許可が必要です。 また客席が30以上になるなら、消防署で防火責任者の講習を受ける必要もあります。 市役所などは何もありませんが、保健所と確定申告などを見込んで税務署くらいは申請しておく方が良いです。 税務署は売上がそれなりに確保出来てからでも大丈夫ですけど。
・保健所の開店許可 ・食品衛生責任者の資格 の2つが必要です。 ☆保健所が開催する食品衛生責任者の講習に参加して 食品衛生責任者の資格をとりましょう。 →食品衛生責任者の資格があれば、 喫茶店やラーメン屋・レストランなどをオープンすることができます。 調理師の資格は一切必要ありません。 ☆開店申請手続きは全て、保健所が担当しています。 →市役所や町役場に行っても、 「私どもでは、そういうことはしておりませんので、わかりません」 でオシマイです。
単純に喫茶店(飲み物オンリー)なら、他の回答者の応えどおりです。ただし、サイドメニューでサンドイッチとか、フライドポテトなどの食品を提供する場合は、別途調理師などが必要になるかもしれません(詳しくないので、どこまでがセーフかは言えません)。 基本的に、手続きは地元の役所になると思います。店内の間取りなどを添える事を考えると、結構手間取るかもしれないので、スケジュールには余裕を持ちましょう。
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