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中央省庁の入札について(役務と測量コンサルタントとの違い)

中央省庁の入札について(役務と測量コンサルタントとの違い)主に国の役所の発注で、役務に分類されるものは総務省への資格審査申請が必要であり、測量・コンサルタント関係については国土交通省への資格審査申請が必要となっています。 ただ役務というのはかなり広い意味を含んでいるので、測量・コンサルタント業務も役務の一部ではないかと思うのですが、厳密な違いというのはどこにあるのでしょうか。 例えば、このような場合は役務で、このような特殊な発注の場合は測量・コンサルタント関係の資格登録が必要、というような意味です。 ご存知の方よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    中央省庁云々、国の機関は1箇所で登録すれば 「全省庁統一資格」といって、防衛省でも文部科学省でもどこでも基準さえ満たしていれば 入札に参加する事が出来ます。 私は今年の2月に国の申請を物品で申請した者ですが、 役務も色々項目があったはずです。 私自身、市町村や北海道の申請もしたので頭がごっちゃになっていますので、 完璧な答えかどうかは分りませんが・・・・ 私は看板関係の製作や取り付けなどで申請しました。 その項目がなかったので「その他」で申請したはずです。 役務の基本的な定義ははっきりしませんが、 比較的軽作業で特に資格を必要としないもののことを言います。 測量や警備など例外なモノもありますが・・・・ 要は 役所からみて 工事か物品の販売か役務、その3つしかないのです。 物品は物品でも 既製品などの入札は物品として入札を行いますし、 簡単でも特注で製作する場合には役務での入札となるのです。

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