解決済み
消防設備士免許には、運転免許と似たような違反点制度があります。 過去3年間の累計違反点が20に達すると、免状の返納命令処分となります。 しかし、講習の受講義務違反は1回5点であり、3年間で20点に達しないため、これだけで免状の返納命令処分になることはありません。 もちろん点数制度が改定されれば、この限りではありません。 講習は4種類あり、各免許ごとに次のように分かれています。 1.特殊消防用設備等: 甲種特類 2.消火設備: 甲乙種第1類、甲乙種第2類、甲乙種第3類 3.警報設備: 甲乙種第4類、乙種第7類 4.避難設備・消火器: 甲乙種第5類、乙種第6類
1人が参考になると回答しました
消防設備士の義務に違反した場合は、違反点数の対象となります。 義務講習の未受講もこの違反のひとつです。 詳しくはこちら http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi0407/040701yo136.pdf あと、未受講の容認や教唆をするわけではありませんが、 運転免許と同様に、という回答がありますが、まさにそのとおりで、 「違反したら点数がつく」のではなく、「違反を指摘されて、違反処理が行われた時点で点数が発生」という仕組みになっています。 予防課の方と話をすることもありますが、処分行為は(する方も受ける方も)大変なので、できるだけ指導のうちに改善してもらいたい。 とのことです。 実際に点数処理がされているのは…推して知るべしということで。 少なくとも私は未受講だけで点数処理された人を見たことも聞いたこともありません。
どの類を持っていても講習が必要で、講習を受けなければ違反点数が付きますが、免許が取り消されることはありません。 もし消防設備関連の仕事をしていなくて、これからも使う予定がなければ受けなくてもいいと思います。 自己責任ですが…。
< 質問に関する求人 >
消防設備士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る