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一級土木施工管理技士試験 学科試験について 昨日(7/7)受験してきました。 民間の某採点サイトによると、41…

一級土木施工管理技士試験 学科試験について 昨日(7/7)受験してきました。 民間の某採点サイトによると、41/65との事。 どうやら例年65問中の60%→39点が合格ラインらしいのですが、これは固定なのでしょうか? 40問でも65問満点でも必ず合格なのでしょうか? それとも受験者のレベル(問題の難易度)によってラインの変動はあるのでしょうか? 微妙なラインだけに気になります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ○平成25 年度技術検定の合格基準について (種目)土木、管工事、造園 学科試験及び実地試験の別に応じて、次の基準以上の者を合格とするが、試験の実 施状況等を踏まえ、変更する可能性がある。 ・学科試験得点が60%以上 ・実地試験得点が60%以上 (問合せ先) 一般財団法人全国建設研修センター 企画管理部 042-300-6850(代表)

    ID非表示さん

  • 宅建や税理士・公認会計士とかのような上位○パーセント前後に収まるようにとかの合格ラインの変動や、 社労士のように、問題の難易度に基づく変動はありません。 60%以上取れていれば、合格です。 施工管理技士試験では、知りうる限りでは、なかったので、たぶんナイと思うけど、 もし、主題内容が、これは資格試験の問題としては、、、どうかな?と思えるような問題や、正答となる選択肢が2以上ある場合は、、その某採点サイトのようなこともあるかもしれませんが、 民間の会社が作った問題集の過去問解説でで、 Q労働契約が就業規則に定める基準に達しない労働契約は、当該部分について無効である。 これは、正しいのですが、 (労働基準法第93条及び労働契約法第12条の規程により) 解説が、「労働基準法に定める基準に達しない労働契約は、当該部分について無効である。」 と解説されていましたが、この文章は正しいのですが、この問いに対する解説としては間違い。 あくまで就業規則のことを言っていて、労働基準法のことを言っていない。根拠条文が違う。 正しい解説としては労働契約法第12条の規程を載せるべき、、、、ところです。 こういうことが、、、民間の会社が作った問題集とかには、結構あります。。 余談ですが、、、 もっと言えば、「就業規則の基準に達しない労働契約」、例えば、職種別に就業規則Aと就業規則Bを作っている会社とかになると、 労働条件についていえば、就業規則Bの方が就業規則Aの方が良いという前提条件で、 就業規則Aの対象となる労働者が、就業規則Aに定める基準に達しない労働契約を結んだ場合、就業規則Aの基準に達しない部分の労働契約は、当該部分について無効となり就業規則Aに定める基準まで引き上げられますが、就業規則Aより条件のよい就業規則Bに定める基準に引き上げられることはないのです。(就業規則Bの対象となる労働者ではないから。) あと、 Q使用者は,原則として,労働者と合意することなく就業規則を変更することにより,労働者の 不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。(平成24年度過去問) これも正しいわけだけど、 これに対する例外は、条文どおりの労働者の同意を得た場合のだけではないです。 社労士試験だと、判例法も出題の対象となるので、労働契約の不利益変更に対する黙示の同意(更正会社三井埠頭事件)や 労働協約に基づく不利益変更(朝日海上火災保険事件、第四銀行事件)や就業規則による不利益変更(秋北バス事件)とかのケースも学習します。 施工管理技士試験だと、条文どおりの理解までで正答できるので、↑まで深く勉強する必要はありませんが。 平成25年度学科試験では、品質管理の問題で、これは出題の根拠となるものが何なのか分からなかったものが、確かにありましたけどね。。。(私がわからなかっただけかもしれませんが。施工管理基準や、コンクリート標準示方書にこういった場合は試験回数を増やすとか、減らすとか記述あったかな~と。。)

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