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船舶免許の遊漁船主任者?について教えて下さい。 条件に資格保有者の指導のもと何日間かの業務を遂行?

船舶免許の遊漁船主任者?について教えて下さい。 条件に資格保有者の指導のもと何日間かの業務を遂行?のようなのがありましたが、この条件は全く船と無関係な仕事をしている場合はどうやってクリアするのですか? この条件をクリアしないと遊業務主任者の資格は取れないのでしょうか?

補足

小型船舶のほうですm(_ _)m

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    遊漁船主任者ですが、正確には「遊漁船業務主任者」と言います。遊漁船において、遊漁船業務を行うのに必要な講習となります。 http://www.jmra.or.jp/modules/tinyd32/ こちらのサイトに詳しく載っていますが、おっしゃるとおりの条件があります。一応条件を書きますと次のとおりです。 1.海技士(航海)免許または小型船舶操縦士免許(二級以上)を取得していること。 2.1年以上の遊漁船の実務経験があるか、または「遊漁船主任技術者の指導による10日間の実務研修を修了していること」 3.農林水産大臣が定める基準に適合する、「遊漁船業務主任者講習」を修了していること。 とあるわけですが、まず、海技士(航海)、6級以上だと思いますが(というか6級より下はないです)、または小型船舶操縦士二級または一級ということになります。二級湖川や、特殊ではダメですね。 次におっしゃるとおり、10日以上の遊漁船業務主任者の指導による実務研修が必要となります。 これがなければ、「遊漁船業務主任者」の講習が受けられないと思われます。 ですので、「他の仕事をしていますよ、船とは全く関係ないですよ」という場合は、有給休暇や夏休みなどを利用して知り合いまたはコネなどを使って遊漁船主任技術者の方に10日間の講習をお願いするしかないです。 それから別途必要な資格として、小型船舶操縦士の場合「特定操縦免許」というのも必要かもしれません。というのは、「他の人が船長である」という場合は特定操縦免許は不要ですが、「自分が遊漁船の船長であり、かつ遊漁船業務主任者でもある」という場合は、「旅客を乗せるための資格」=特定操縦免許が必要となります。これは小型船舶操縦士が「小型旅客安全講習」を受ければもらえます。 それについてはこちらに書いてあります。 http://www.mlit.go.jp/maritime/kogata/s_seido.html 結論としては、なんとか有給休暇等を利用して研修10日間を受けてください、ということになります。 なお、遊漁船業務主任者の講習修了証の期限は6年であり、再度6年経過する前に講習を受ける必要があります。 蛇足:一級小型船舶操縦士の場合、どこまでもいける(法律では「沿岸海域の外側30海里未満の水域以遠」)のですが、この場合においては、第6級以上の海技士(機関)に乗り組んでもらう(機関長、万が一沖合で機関故障したら困る)必要がありますし、状況によっては小型船舶操縦士が第四級以上の海上無線通信士を取得する必要もあるかもしれないことを付記しておきます。

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