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放射線取扱主任者受験資格

放射線取扱主任者受験資格放射線取扱主任者の受験資格に関して質問です。 薬学部のHPなどには、薬剤師が取得できる資格として「放射線取扱主任者」と記載があるところがありますが、これはどのような意味なのでしょうか。 試験を受験せずに資格認定されるのでしょうか。 もしその場合、1種から3種のうち、どの資格なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    放射線障害防止法の条文を見るかぎり、 放射線取扱主任者の試験を受験せずに放射線取扱主任者免許がもらえるわけではなく、 薬剤師の免許があれば医薬品製造の現場に限り、放射線取扱主任者に選任できるということ。 資格を所持していることと、選任されることは違う。 選任されて始めて責任と権限が発生する。 選任は資格所持者の中から選ばなければならないが。 資格自体はあくまで「薬剤師」であり、「放射線取扱主任者」ではない。 よって1種から3種のどれにも該当しない。 薬剤師の免許が放射線取扱主任者免許の代わりになるというわけ。 歯医者さんがレントゲン撮影していいのと似たような理屈。 当然、薬剤師の国家試験には放射線に関する知識が問われる分野が必ず混じっているはず。 薬剤師の国家試験は放射線取扱主任者試験より難しい。 どのみち勉強しなければならないのは変わらないのです。 ※参考 放射線障害防止法 (放射線取扱主任者) 第三十四条許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。この場合において、放射性同位元素又は放射線発生装置を診療のために用いるときは医師又は歯科医師を、放射性同位元素又は放射線発生装置を薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第二条 に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造所において使用をするときは薬剤師を、それぞれ放射線取扱主任者として選任することができる。

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  • 放射能を有する(放射線発生装置を含む)を取り扱う場合には、放射線取扱主任者を選任しなければなりません。 薬剤師の場合、放射線を含む医薬品(医療器具)のみを取り扱う場合放射線取扱主任者となりえます。 その場合、1種となります。(開放性放射線医薬品を取り扱うため)vitroやviboで使用する医薬品は、開放性のものが多いため。 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」第34条には、「・・・放射性同位元素又は放射線発生装置を薬事法(昭和35年法律第145号)第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造所において使用するときは薬剤師を、それぞれ放射線取扱主任者として選任することができる」と記載されています。 従いまして、薬剤師が申請のみで資格を取得できるものではなく、前述の条件内で事業所が、薬剤師を放射線取扱主任者として選任できるというものです。 具体的な手続は、同法施行規則第31条及び様式第33に基づき、事業所が文部科学大臣に届けることとなります。

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