解決済み
輸入貨物のコンテナー賃貸料について輸入取引において、買手がコンテナーリース会社に支払うコンテナー賃貸料は、借りてから輸入港到着日までの期間に対応する額を支払うと規定されています。 しかしこの賃貸料が、輸入港到着日以降の日にち分も含まれていて、その額が輸入港到着前と到着後で分けられていない場合はどうなるのでしょうか? 課税価格決定の原則を使わずに、関税定率法4条の2以降の方法に従って課税価格を決めるのでしょうか?
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海上コンテナは船社の所有物であり、賃借料は海上運賃に含まれているのでそもそもコンテナー賃貸料は発生しません。
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