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行政書士になれない要件に値しますか? 精神障害2級 生活保護受給 ヘルパーさん週2回来てもらってますが…

行政書士になれない要件に値しますか? 精神障害2級 生活保護受給 ヘルパーさん週2回来てもらってますがやめるのは簡単です。 被後見人などの制限はうけていません。 どれかひっかかりますか?来年受からなくても何年かは頑張るつもりで勉強しています。 受かるかわからないですが、もし受かってもなれないなんて耐え難いです。 引っかかるものがあるのなら、それを外せるようにするなりしなければなりせん。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、是非、教えてください。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どういう訳か、行政書士試験に「行政書士法」が試験範囲に含まれていないので、チェックしない人も多いようですが、行政書士になれない「欠格事由」に該当するのは次のケースです。 (欠格事由) 第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。 一 未成年者 二 成年被後見人又は被保佐人 三 破産者で復権を得ないもの 四 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの 五 公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 六 第六条の五第一頂の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 七 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 八 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しない者 ・成年被後見人・被保佐人に該当しない ・破産者で復権を得ていない のでなければ、行政書士として登録を受けることは可能です。 ただし、これとは別に各都道府県に設置されている「行政書士会」に個別の「基準」が設けられていて、それに合致しない場合は登録を拒否されるケースもあるようです。 詳しい事は事務所を開設しようとする都道府県を管轄する行政書士会までお問い合わせになると良いと思います。

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  • 受験者層のレベルの低さゆえに 開業者が犯罪や違法に手を染めるケースが跡を絶たない、行政書士。 社会的な必要性や需要が際立って低いために収入や身分が確保できない士業資格。

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