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行政書士試験の過去問で質問させてください。商人間の取引についてです。

行政書士試験の過去問で質問させてください。商人間の取引についてです。「A株式会社は、輸入業者Bとの間で牛肉の売買契約を締結し、Aの仕入れ担当者が引渡しに立ち会った。4ヶ月後に、当該牛肉に狂牛病の可能性のある危険部位があることが分かったため、直ちにBに通知した。この場合に、AはBに対して売買契約の解除、代金の減額または損害賠償を請求することができる。」(平成21年度36問選択肢1) →妥当 しかし、同じようなことを尋ねている別の問題があり 「判例によれば、商人間の売買において、買主が目的物に直ちに発見することのできない瑕疵があることを目的物受領後6か月以内に発見し、直ちに売主に対してその旨の通知を発したとしても、買主は売主に対し、代金の減額を請求することはできない。」(平成21年度・新司法試験短答民事系第52問選択肢1) →妥当 買主が、目的物受領後6か月以内に発見し、直ちに売主に対してその旨の通知を発したとき、代金減額ができるのか?できないのか?どちらが正しいのでしょうか。過去問の正誤については、どちらも公式に発表されているもので正直戸惑っています。 最判昭和29.1.22民集8-1-198の内容からすると、新司法試験の設問の方が正しい内容のようにも思えますが。。。。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >どちらが正しいのでしょうか。 結論から言えば、新司法試験の公式解答が正しく、行政書士試験のほうの公式解答は「誤り」だと思います。 決定的な理由は、質問者さんが指摘されている判例です。この判例は、「売買の当事者双方が商人である、いわゆる商事売買の場合でも、売買の目的物の瑕疵又は数量の不足を理由として、契約を解除し、又は損害賠償若しくは代金の減額を請求するのは、民法の売買の規定に依拠すべきものである。しかして、民法の規定によれば、買主が売買の目的物に瑕疵あることを理由とするときは、契約を解除し、又は損害賠償の請求をすることはできるけれども、これを理由として代金の減額を請求することはできない。」と明確に述べて、代金減額請求を否定しています。 行政書士試験についても、正誤判断は、当然判例があればそれに従うことになりますから、21年度36問選択肢1の正誤は「妥当でない」となるはずです。公式発表は「妥当」になってますが、疑問です。 なお、条文上は、代金減額ができるかのような表現になっていますが(商法526条2項)、判例が代金減額を否定している以上、「代金減額はできない」と押さえておく必要があります。なので、この論点は、判例の立場に立ち、新司法試験の公式解答で覚えてください。 あくまで私見ですが、行政書士試験の試験委員(出題者)は、最判昭和29.1.22の存在を知らなかった可能性があります。

  • 行政書士試験の過去問の事例は、当該牛肉に「狂牛病の可能性のある危険部位」があったから、その部位を除くと数量不足になるところ、通知(商法526条2項)をしているから、民法565条により、代金減額請求もできるということでは? 司法試験の過去問の事例は、目的物に瑕疵があるところ、瑕疵担保責任(民法570条)の内容として代金減額請求は認められていないから、いくら通知しても、代金減額請求までは認められないということでしょう。

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