解決済み
転勤拒否理由について質問します。現在、妻が不妊治療の為、通院を行っています。経済的理由から共働きの為転勤するとなると単身赴任になり、子供も諦めざるえません。転勤拒否理由になるでしょうか
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理由にならないでしょう。 私の友人は、不妊治療中にご主人が転勤になり、単身赴任しましたよ。 首都圏、関西圏で就業後移動し、始発で戻り、職場には少し遅刻したりして治療を続け、体外受精で妊娠、出産しました。 不妊治療の為に半休、有休がとれるかは、確認されると良いと思います。
労働協約・就業規則などに「転勤を命ずることがある」旨の規定がある場合には、これを根拠に転勤などの異動を命ずることができます。これら労働協約・就業規則の定めは労働契約の内容を規律するものですから、転勤について事前の包括的合意があると解されるからです。したがってこのような場合は転勤のつど、社員の個別の同意を得る必要はありません。転勤を命ずる根拠のある場合に、社員がこの転勤命令を拒否したときには、原則として業務命令に違反するものとして解雇の対象となります。 転勤を拒否する場合は家庭の事情などもあるが、それでも解雇できるか たしかに転勤は社員にさまざまな負担、不利益を与えるものです。したがって転勤命令権も無制約に行使することは許されません。家庭の事情などに照らして社員に著しい不利益を与える場合には、そのような転勤命令は権利の濫用となって無効となり、これを拒否したからといって解雇することはできません。 もっともこの点について最高裁の判例は、「当該転勤命令につき業務上の必要性のない場合または業務上の必要性が存する場合であっても、当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるときもしくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるときなど、特段の事情の存する場合でない限りは、当該配転命令は権利の濫用となるものではない」としたうえ、さらに業務上の必要性についても、企業の合理的運営に寄与する点が認められれば足りるのであって、人選について余人をもって代えがたいというほど高度の必要性のあることは要しないとしました(東亜ペイント事件=最高裁昭和61年7月14日判決・判例時報1198号)。 このように、特段の事情のある場合に限って権利濫用となるという判断の枠組みが示されたこともあって、近年の裁判例には、転勤や単身赴任に通常生ずるような負担や不利益は、権利濫用の理由とならないとする傾向がみられるようです。 具体的にどの程度までが「通常甘受すべき不利益」といえるか 子どもの養育や、老親・病人の看護に差し支えること、配偶者が勤めを辞めないかぎり単身赴任となり夫婦が別居を余儀なくされること、あるいは単身赴任にともなうさまざまな経済的負担などが不利益として主張されますが、前述のとおり近年の傾向としては、よほど特殊な事情でもないかぎり、転勤を拒否する理由にはならないということができます。
簡単に。 難しいです。その地に留まらないといけないという理由にはなりません。 介護が必要な親がいて、その介護する人がその人しかいないという時とかしか拒めません。 社会通念から見て、共働きでないと絶対に生活できないということはありませんから。。。 貴方の勤めている会社全員が、全従業員共働きでないと生活できないという薄給の会社なら断れるでしょうが。。。
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