解決済み
栄養教諭免許の取得について教えてください。 短期大学卒業で管理栄養士をもっており、教員免許は持っていません。中学校にて非常勤栄養士として勤務予定です。 栄養教諭免許を取得するにはどうすれば良いでしょうか。
ちなみに、勤務は大阪府内になります。
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☆教育職員免許法附則第18項、教育職員免許法施行規則附則第6項の規定により、 3年以上常勤で働いた経験のある現役学校栄養士が(☆)、 栄養教諭免許を取得する場合は、 ※栄養に係る教育に関する科目→2単位以上の修得が必要です。 ※教職に関する科目→合計8単位以上の修得が必要です。 ・教職の意義等に関する科目→教職論、教職入門、教師論などを1単位以上 ・教育の基礎理論に関する科目→教育原理、教育心理学、教育社会学、教育行政学などを1単位以上 ・教育課程に関する科目→教育課程論、道徳教育論、特別活動論、教育方法論などを1単位以上 ・生徒指導及び教育相談に関する科目→生徒指導論、教育相談論、学校カウンセリング論などを1単位以上 ・栄養教育実習(※)→1単位以上:勤務先以外の別の小学校、あるいは中学校にお願いし、1週間の教育実習をさせていただきます。 □栄養に係る教育に関する科目と栄養教育実習事前・事後指導、栄養教育実習の単位は、 千葉県松戸市の聖徳大学が実施している 現役学校栄養士を対象とした「教育職員免許法認定講習(栄養教諭用)」を受講することで修得可能です。 □教職に関する科目については、 千葉県松戸市の聖徳大学が実施している「教育職員免許法認定講習(栄養教諭用)」の受講や 文部科学省から「教育職員免許法認定通信教育」の認可を受けている放送大学で受講することで修得可能です。 (※)栄養教育実習については、勤務経験年数による、 栄養教育実習以外の残りの教職科目の単位での振り替えにより、 実習免除となる場合があります。 (☆)非常勤栄養士として勤務する場合、 都道府県教育委員会によっては、 例えば、「5年以上の経験が必要です」などと、3年以上の経験を要求される場合もあります。 →もっと詳しいことは、 勤務される予定の中学校がある都道府県の県庁などに設置されている 都道府県教育委員会の窓口でお尋ね下さい。 >勤務は大阪府内になります。 ☆現在、「教育職員免許法認定講習(栄養教諭用)」を実施しているのは、 日本全国で、千葉県松戸市の聖徳大学1校のみ、となっております☆ →以前は、さまざまな大学で実施されていたのですが、 栄養教育実習が必要となるため、 栄養教育実習の手続き等に、大変手間ひまがかかることもあり、 講座が次々に廃止・閉鎖されてしまいました・・・。 ☆栄養教諭免許について、 文部科学省は、 「栄養教諭免許は、管理栄養士または栄養士の資格と一緒に取得すること」 ・・・としています。 ※また、厚生労働省は 「栄養士や管理栄養士の養成学校は、通学の昼間部に限る。 夜間や通信は一切認めない」 ・・・としています。 →そのため、今のところ、 管理栄養士または栄養士の資格と一緒に取得することが義務付けられている栄養教諭免許を取得できるのも、 昼間の通学の大学・短大のみとなっており、 夜間や通信で栄養教諭免許を取得できる大学・短大は、日本全国に1校もありません・・・。 →☆しかし、基本的に、 「科目等履修生の、栄養教諭免許取得に必要な 栄養教育実習や栄養教諭論・教職実践演習(栄養教諭用)の履修登録は、 本校の卒業生のみ、とさせて頂いております」 「科目等履修生の、栄養教育実習や栄養教諭論・教職実践演習(栄養教諭用)の履修登録は、 卒業生を含め、誰であれ、一切認めておりません」 「本校の卒業生ではない方が、栄養教育実習や栄養教諭論・教職実践演習(栄養教諭用)の履修をご希望の場合は、 1年次入学か3年次編入をして頂く必要がございます。」 ・・・といった、何らかの履修制限をしている、昼間の通学の大学・短大がほとんどです。 →そのため、大変残念ながら、 現役学校栄養士を対象とした講習会以外での、栄養教諭免許の取得を希望される場合は、 お仕事を退職して、また、昼間の通学の大学・短大へ通い直す必要があります。
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