経緯的には戦後まもなく(たしか1952年)に導入された重要機械類の免税制度のころから、使用する者の名をもって輸入申告するという規定がありました。 趣旨的には、特定の用途に使用することを条件に免税しているため、用途外に使用すると徴税がされ、また承認なしに用途外使用する罰則があります。このような義務を負うものは免税を直接受ける輸入者にする必要があります。もし使用者以外が輸入者として免税を受け、輸入貨物を実際の使用者に販売した場合、購入者はそれが免税で輸入され航空機以外に使用してはいけないことがわかりません。そうなると責任の追及も困難になるので、使用者=輸入者、つまり申告を使用する者の名をもって行うとされ現在まで続いています。
< 質問に関する求人 >
通関士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る