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訪問マッサージで患者さんのお宅にて 物を貰ってはいけないことについて 詳しく教えてください。

訪問マッサージで患者さんのお宅にて 物を貰ってはいけないことについて 詳しく教えてください。私は今、訪問マッサージの仕事ををしています。 実際、患者様のお宅に行ってマッサージ リハビリを行っています。 資格は鍼灸マッサージ師です。 帰るとき患者様のお気持ちとして ジュースやらお菓子やらを 差し出される事がありますが 断るようにしています。 それが金品だと問題だし 金品じゃなかったら問題ない訳じゃないので というのは理解しているのですが 実際に法律で言うと 何法に当たるものなんでしょうか? 我々は介護保険で動いているわけではないので あはき法で定められているのか疑問です。 また、なぜ柔道整服師だけ その枠から外れているのか気になります。 どなたか教えてください。 お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師です。 断るのはかえって失礼に当たるときも多いでしょう。特にお菓子類は懐紙に包んで持ち帰るのが本来だと思います。 断らなければならない法律はないと思いますが。 airton382さん同様、昔はよくいただきました(現在は多忙のため訪問はしていません)。お菓子やジュース、お茶に限らず、お酒、大根、現金など多様です。基本、お断りしないようにしていました。せっかくのお気持ちを台無しにしてしまいますから。 柔道整復師はそもそもマッサージはできませんので、枠も何もありません。

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  • あはき師です。 >訪問マッサージで患者さんのお宅にて物を貰ってはいけないことについて詳しく教えてください。 って、誰がもらってはいけないと言ったんですか?もし会社でそのように言われたのであればそれは社の方針なのでしょうから従う必要はあると思いますが… >実際に法律で言うと何法に当たるものなんでしょうか? 何法も何も、お金(患者負担分に加えて、その患者さんの気持ちの)や物をいただいても別に悪くはありません。いただかないのも勝手です。法律で禁じられているとか禁じられていないという問題ではありませんし、あはき法のどこにもそんな条文はありません。私なんかお米や野菜、お菓子類はよくいただきますし、時にはお酒や焼酎なんかもいただきます。満足していただいた患者さんから通常の倍のお金を出されて「取っとけ」なんてこともよくあります。遠慮なくいただきます。 ただ、逆の場合(自費診療であれば無関係)は問題で、療養費扱いの施術で患者負担分を安くするとか、月額○○円で受け放題なんていうことをして、それが保険者に知れてしまうと療養費が支給されません。 「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(平成25年4月24日 保医発0424第2号保険局医療課長通知) http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/130426-05.pdf >また、なぜ柔道整服師だけその枠から外れているのか気になります。 これの意味がわかりません。柔道整復師に訪問マッサージができないのはなぜかというのであれば、それは柔道整復師だからです。訪問マッサージができるのはあん摩マッサージ指圧師だけです。

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