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電気工事法について?(第一種電気工事士について)

電気工事法について?(第一種電気工事士について)4000kW以上で特高受電(66KV)している電気設備で、第2種電気主任者を選任している自家用電気工作物についてですが・・・ この電気工作物を、たとえば200Vの照明設備の安定器交換を、第一種電気工事士の免許無く(第3種電気主任技術者の免許は持ってます)携わって良いものなのでしょうか? そこら辺の、区別がつかなくて困っています。 第3種主任技術者の免許が有れば、第一種電気工事士の免許が無くても、自家用電気工作物の安定器等の交換業務に携わってのも法律上問題ないのでしょうか? だなたか、詳しく説明していただければありがたいです。

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回答(1件)

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    その条件であれば、 電気工事士の資格が無くても作業可能です。 なんか矛盾していますが、法律上そういうことになっています (2008年現在においても、500kW以上の自家用電気工作物の電気工事においては本法の適用範囲外であり、電気工事士などの資格は不要である。) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E5%A3%AB%E6%B3%95

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