解決済み
根抵当権の元本確定前後の違いがよくわかりません。 確定前は随伴性がないというのが特にわかりません。 いろいろなものを読みましたがダメでした。 物語風に教えていただけると助かります。 どうかよろしくお願いします
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こんばんは すでに回答がされてる通りなのですが一応ということで。 まず、抵当権と確定前根抵当権の違いを確認しましょう。 抵当権は付従性や随伴性がありますね? 抵当権の被担保債権が弁済されると、抵当権は消滅しますし(付従性)、債権譲渡がされると抵当権も移転します(随伴性)。 これに対し、確定前の根抵当権は付従性や随伴性がありません。 つまり、被担保債権が弁済されても根抵当権は残ったままです。また、被担保債権が債権譲渡されても根抵当権は移転しません。 では、なぜなのかを具体例でみてみましょう。 まず、A(飲食店)とB(卸業者:野菜等を飲食店に売っている会社)があるとします。 AはBから野菜等を買って(仕入れて)、顧客に商品を提供しています。 通常の個人間の取引であれば、物を買うときに代金を支払ますが、会社間で継続的に取引する場合には1か月に何度も仕入れを行ったりするので、その度に代金を支払うのは面倒です。 そこで、代金は月末締めの10日払いで一ヶ月分の代金をまとめて支払うという特約をつけていたりします。 しかし、そうするとBとしてはきちんと代金を支払ってもらえるのか不安です。 そこでAとBの間で行われた取引の代金を担保するために、AとBでAの不動産に根抵当権を設定します。 もし、これを根抵当権ではなく抵当権でやろうとするとどうなるでしょう? 毎回仕入れを行う度に抵当権の設定をし、毎回代金が支払われる度に抵当権の抹消登記をすることになります。 これは現実的ではないですね? そこで、元本確定までは個別に債権が弁済されたとしても消滅しない根抵当権を設定するわけです。 とここまでは、付従性の話です。 次に、随伴性についてですが、これは付従性とも関連する話しなのですが、根抵当権の仕組みで理解してもらしかないかと思います。 確定前の根抵当権は被担保債権と結びつきがありません。(全く別の存在と考える) 元本確定した時に初めて、『確定時に根抵当権者が持っている債権(債権の範囲に該当する債権)』について根抵当権と結びつきができます。確定前に債権譲渡で他の人が持っている債権は担保されません。 なので最初から被担保債権と結びつきがある抵当権と違い、元本が確定してみないと、根抵当権が実際にどの債権を担保するのかは、わからないのです。 たとえで説明すると、コップをイメージしてください。 コップが根抵当権です。水が債権です。 極度額が大きければ、コップも大きくなります。 今、甲さんがコップに水を入れたり捨てたりしています。 乙さんがストップと声をかけた時にコップに入っている水が根抵当権によって担保される債権です。 ストップと声をかけるまでに捨てた水やこぼれた水は担保されないということです。 確定後の根抵当権については抵当権と同じように考えてください。 消滅請求等の細かい違いは、テキスト等で確認されるといいと思います。
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①A銀行がB商店に抵当権の設定を受けて100万円の融資をしていたとします。 A銀行が取立て屋Cにこの100万円の債権を譲渡した場合、抵当権は何もしなくても自動的にこの100万円にくっついていって100万円を担保し続けるので、Cが抵当権者になります。 この抵当権が100万円(被担保債権)にくっついてまわる性質を「随伴性」といいます。 ②一方、確定前根抵当権にはこの被担保債権にくっついてまわる性質(随伴性)がありません。 つまり、上記の例で、A銀行がB商店から受けた設定が、抵当権ではなく根抵当権だった場合、確定前根抵当権には随伴性がありませんので、Cは無担保の債権のみ譲り受けることになり、根抵当権はピクリとも動かず、今後もA銀行がB商店に対して得る債権を担保することになります。 これが、 「確定前根抵当権には随伴性がない」 という言葉の意味です。 ③元本確定後の根抵当権は、今のあなたのレベルなら抵当権と同じと考えてかまいません。 つまり、確定後根抵当権には抵当権と同様に随伴性が発生します。
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