解決済み
昨日の時事に、[丸亀製麺、ザル裏にカビで謝罪]とありましたが、クレームをSNSなどで、公にすることは、営業妨害にあたらないのでしょうか? 食品関係や、医療機器メーカーその他、杜撰(ずさん)な衛生管理でクレームを付けた事がありましたが、誠意の見られる対応を受けたことがなく、今回の件は、なんだかスッキリしました。
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丸亀製麺は以前にも、このことで、客からクレームがあったにもかかわらず、事態を放置して隠蔽しました。 まさか、画像をネットに公開されるとは思わなかったのでしょうね。 その怠慢と慢心が招いた事態です。 二度と丸亀製麺では食事しません。 一度あることは二度三度あるのが通例だし、このぐらいのことで企業姿勢が正されるとは思いません。 喉元すぎれば・・・・・・ 営利目的で、ありもしない情報をつきつけて、お金を要求したり、故意に営業を妨害すると犯罪ですが、この場合、犯罪行為を行っている企業の実態を明らかにしたわけですから、犯罪にはありません。 目的犯には該当しない、犯罪を犯す意思が存在していないので、犯罪不成立です。 常識の線を越えた瞬間から店と客ではなく、被害者と加害者になります。 SNSに画像を載せて、企業の不正を暴くのは○ですが、載せて欲しくなければ、誠意を見せろ、お金を出せと言った瞬間に犯罪者です。 客にカビだらけのザルで食事をさせた時点で店側がすでに犯罪者ですが。 常識の範囲内での暴露は犯罪にはなりません。
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