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第1条 規則第52条の2第一号ロの要件は、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間(電気主任技術者…

第1条 規則第52条の2第一号ロの要件は、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間(電気主任技術者免状の交付を受けた日前における期間については、1/2に相当する期間)が、通算して、次に掲げる期間以上であることとする。 1.第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者 3年 2.第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者 4年 3.第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 5年 と ありますが 免状の交付を受ける前の実務 いわゆる 免状を持っていないときの 実務に対しても 実務経験として カウントしてもよいのでしょうか? どなたか 詳しい方 ご教授願えないでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答(1件)

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    要件に記載されている通りです。 >電気主任技術者免状の交付を受けた日前における期間については、1/2に相当する期間 つまり免状を持っていない期間も、該当する業務に従事していれば1/2でカウントされます。 許可主任等一切関係ありません。 申請用の様式も免状取得前と後で期間を分けて記載することとなっています。

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