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就活にて入社承諾のメールを送ったらもう内定は取り消せないのですか?

就活にて入社承諾のメールを送ったらもう内定は取り消せないのですか?現在就活中なのですが、企業から ○月○日までに、入社承諾をメールにてご返信下さい。 入社承諾のサンプルを下記に示します。 なお、正式な内定通知書は10月1日の内定式当日にお渡ししますが、実効的には、 今回のメールでの通知で内定が決定したとご理解して頂いて結構です。 とのメールが来たのですが、これは「内定が決定したらもう辞退は許されないよ」ということでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    内々定の場合は、法的に大丈夫ですよ。 とりあえず、10月の内定式までに蹴ればよしです。 ただ、激怒してくる企業がほとんどだと思いますので、ご用心を!(笑) でも、でも、でも、でも、そんなの関係ねー って言えば、楽勝よ。 呆れて電話切るから。

    ID非表示さん

  • 法的には可能です。10月1日に内定は確定します。 ですので自体は可能です。 ただ「会社としては内定承諾書を出した時点で貴方を採用しますよ」ということです。 学生も近年内定取り消しがとりだたされたように不安になっていますから、安心させる方法なのだと思います。 その分内定承諾書を出し終わった後に辞退した場合は学校側に迷惑がかかります。 例えばあなたの後輩の代から採用数が減ったり、そもそも学校からとらなくなります。 その点だけ良く考えた上で承諾書を出した方が良いですよ。 可能か不可能で言えば辞退は可能です。

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  • ありませんよ(^^ゞ 内定承諾書 法的拘束力で検索してみてください。雇われる側はどうしても立場が弱いため、法的に保護されてるんです。 まして、新卒を逃すわけにいかない学生にとって、たくさん企業を受けざるをえないのも実情で、そのために内定を確保しておくのも仕方ないと思います。 ただ、相手方に大変な迷惑をかけるのも事実ですから、第一志望が決まり次第速やかに伝え、謝罪したほうがいいかと思います。 また、企業によっては辞退の学生を呼び出して叱責するケースもあります。その際、あまりに威圧的、おかしいなと感じたらキャリアセンター、就職課の方に相談した上で、同行してもらうことをオススメします。 もし、ご自身で納得できていないのでしたら、まずは承諾をし、そして就職活動を続けることをお勧めしますよ。後から後悔してすぐに辞めてしまうと、企業にとっても主様にとっても不利益ですから(・ω・`)

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  • メールの段階では正式な契約に至ったとは言えません これは 契約締結前の段階での損害賠償と言う民法の問題です 「 契約締結上の過失 意義・趣旨 適用場面 損害賠償の範囲 事例 別の言語で閲覧 20日前に最終更新 このページには問題点があります 契約締結上の過失 (けいやくていけつじょうの かしつ、culpa in contrahendo)とは、契約の 締結に至るまでの段階で当事者の一方に帰責 すべき原因があったために相手方が不測の損害 を被った場合に、責めを負うべき当事者は相手 方に対して損害を賠償 すべきとする理論をい う。 日本では信義誠実の原則 (以下「信義則」とい う。)を法律上の根拠とする学説が多い。すな わち、契約が成立する前の準備段階であっても 当事者間には信義則が適用される一定の信頼 関係が形成されており、そのような信義則上の 注意義務に反して相手方に損害を与えた場合、 損害賠償責任を負うべきであるとする。 契約締結上の過失が問題となる場合として、講 学上は契約がその成立の時から客観的に履行 することができない原始的不能の状態にあった ため契約が無効となる場合が挙げられること が多いが、裁判例上は原始的不能の事例はほと んどない。このほか、いったん成立した契約に ついて目的達成に必要な条件が成就せず結局 契約を解消せざるを得なかった場合、契約の準 備段階に留まり契約締結に至らなかった場合な どが挙げられる。 」Wikipediaより ひとことで言えば 信義誠実の原則が適用されるので 大城な損害をアタエタ場合には損害賠償の必要があります

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